判例(解雇に至る経緯等を考慮しても、組合員に対する解雇処分は、組合員が組合活動に参加したことを理由として解雇するものだとは認められないから、不当労働行為にあたらない。)
2026/01/04 更新
労働組合と交渉
(1)組合員の懲戒処分を理由に団体交渉が始まることはよくあります。
(2)団体交渉中であるからといって、会社が解雇理由を撤回する必要がはりません。
(3)もっとも、解雇に至る経緯等を考慮しても、本件の解雇処分は、組合員が組合活動に参加したことを理由として解雇するものだとは認められないから、不当労働行為にあたらない。当労働行為とされます。
不当労働行為
1 不当労働行為
(1)労働組合法第7条は、) 組合員であることや、団体交渉を理由とする解雇その他の不利益取扱い(第1号)を禁止してます。
(2)労働組合への加入、労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別等がこれにあたります。
(2)形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わない場合も、正当な理由なく、団体交渉を拒否する
2 都道府県労働委員会に対する不当労働行為の救済申立
(1)「不当労働行為がある。」と判断する場合には、労働組合は労働委員会に対する申立てができます。
(2)労働委員会が、不当労働行為の事実があると判断した場合には、会社に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等といった救済命令を出すことになります。
3 不当労働行為意思
(1)不当労働行為が成立するには、会社に不当労働行為の意思が必要であるとされています。
(2)解雇の事案であれば、団体交渉申し入れ以外にも正当な解雇理由があるかや、処分に至るまでの団体交渉の経過等が考慮されて、会社の行為について、不当労働行為の意思が認められるか、判断されます。
(3)また、解雇の有効と無効と、(その解雇が)不当労働行為にあたるかは、別々の問題であり、その解雇処分が、不当労働行為にあたらないとしても、解雇が無効となる可能性もあります。
東京地判令和6年10月28日
(1)不当労働行為が成立するには、会社に不当労働行為の意思が必要であるす。
(2)解雇の有効と無効と、(その解雇が)不当労働行為にあたるかは、別々の問題であり、その解雇処分が、不当労働行為にあたらないとしてお、解雇が無効となる可能性もあります。
(3)解雇に至る経緯等を考慮しても、本件の解雇処分は、組合員が組合活動に参加したことを理由として解雇するものだとは認められないから、不当労働行為にあたらない。
判例タイムズ1538号165頁






