ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ
検索

労使紛争

Q 団体交渉の基本方針を教えて下さい。 (労働組合の組合員(となった社員)に対する優遇措置の禁止)

2025/08/28 更新

組合員への優遇措置の禁止

(1)労働組合の組合員(となった社員)にだけ、有利な労働条件は承諾してはなりません。労働組合の組合員(となった社員)にだけ優遇措置を設けると、組合員を増やすことになります。

(2)仮に、労働組合の言い分が正当であり、対応が必要な場合には、会社の制度を変更して全社員への対応を見直すべきです。

(3)組合員の退職を条件に、解決金を支払う形での交渉をすることも多いです。もっとも、この提案を初期にすると、労働組合としての逆鱗に触れます。

 労働組合との話が平行線になって、「他にお互いが納得できる解決策がない。」という状態になってから、「組合員さんは起こるかもしれませんが、●●さんの退職を条件に金銭的解決はできませんか。」という形で提案をします。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ