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労使紛争

退職勧奨で「少し考えたい。」と言われたとき

2023/04/11 更新

退職勧奨

(1)退職勧奨は、会社と社員の合意に基づく雇用契約の終了です。
(2)会社が申し出て、社員が承諾して成立します。
(3)退職勧奨では、会社が退職の条件を伝えて、社員と話し合って、社員が同意して退職となります。

退職勧奨で「少し考えたい。」と言われたとき

(1)退職勧奨は、合意による雇用契約の終了ですから、無理強いはいけません。

(2)相手が「少し考えたい。」と言ったときには、考える時間を与えるべきです。

会社としての回答

(1)回答期限

 回答期限を設けましょう。一週間程度を期限にするのがよいでしょう。

(2)回答する相手

 誰に電話するべきか、会社側の担当者を決めて、その人に連絡するように伝えましょう。

 回答期限までに質問があれば、質問してもよいので、その人に連絡するように伝えましょう。

(3)一週間の休職

 一週間の休職を命じましょう。

 社員としても、考える時間が必要です。

 社員としても混乱しているでしょうし、通常業務をさせると大きなトラブルになりかねません。

 少なくとも1週間で、回答してほしい、と念を押しましょう。

回答期限後の対応

(1)「退職勧奨に応じられない。」という回答がある場合、社員が不祥事をして、退職勧奨になっています。社員への処分を検討します。

(2)指導監督の手続に進む場合もあります。

(3)解雇の手続に進む場合もあります。

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