【訴訟】裁判手続
2023/12/07 更新
このページを印刷訴訟手続について教えてください。
訴訟手続は時間がかかりますが、ほとんどの期日が書類の交換だけになります。依頼者様の出席は不要です。
ただし尋問手続については、依頼者様に出席して頂く必要があります。
詳しくご説明しましょう。
期日
訴訟手続は時間がかかりますが、ほとんどの期日が書類の交換だけになります。
相手方の書面に対して、お互いに「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載して書面のやり取りをします。
次に、相手方の新しい主張に対して、「①認める部分と②認めない部分を記載し、②認めない部分については、③事実はこうである。」と記載して書面のやりとりを続けます。
これを繰り返せば、裁判所からみれば、「争点」と「争いのない事実」を見分けることができます。そして、争点のみについて、各証拠との整合性を判断することになります。
この書面のやりとりを最低でも、5回程度は行います。
相手方の書類に対して、依頼者様と打ち合わせをして、書類を作成して、その後に依頼者様に内容をチェックしてもらってからの提出となります。
相手方の書類に対する反論の提出日は1 か月後に設定されるのが通常です。書類のやり取りだけでも、8か月以上の時間がかかるのが通常です。
訴訟手続はほとんど、反論の書類の提出期限を決めるだけで終わります。依頼者様の出席は不要です。
尋問
書面のやり取りが終われば、最後に1 日だけ、当事者を呼んでお話を聞きます。この手続を尋問手続と呼びます。
尋問手続については、依頼者様に出席して頂く必要があります。
和解
裁判官が誘導する形で、双方に和解を打診してくることがよくあります。どのタイミングでどのような和解を勧めるかは、裁判官の判断となります。
和解の場合には、いくらで和解するのか私(弁護士)だけでは決めることができません。依頼者様に出席をお願いすることがあります。
和解金額の大幅減額
訴状作成時において、こちらは相手方の言い分を把握しておりません。また、訴訟のテクニックとして、理論上最大の請求をしており、大幅に減額された金額で和解をするしかないケースもあります。
仮に判決を勝ち取ったとしても、相手方の財産が分からなければ強制執行によって回収できない可能性もあります。回収可能性を考えて、大幅に減額された金額で和解をするしかないケースもあります。