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労使紛争

身元保証契約

2024/03/23 更新

身元保証契約

(1)従業員を雇用する際に、従業員の親族や知人から「当該従業員が会社に損害を与えた場合には、保証人が賠償金相当額を保証する」旨の契約です。
(2)保証期間は「保証期間は5年です。」等期間を定めていれば最長5年です(身元保証法2条1項))。
 期限の定めがない場合には無期の保証契約となるのではなく、3年を経過していれば無効となります(身元保証法1条)。

親族以外の身元保証は有効か。

1 法律上の問題
(1) 法律上は、身分保証人は友人でもかまいません。
(2)もちろん、身元保証人が実在していることは確認すべきです。身元保証人の電話番号だけでも聞いて、「なぜ、身元保証をするのか。」等のヒアリングした方がよいでしょう。

2 事実の問題
(1)身分保証をとることで、問題のない人かどうかをチェックしています。問題のある人であれば、(身元)保証人になることを嫌がるからです。
(2)親族に身元保証人になってもらえないのであれば、その合理的な理由をヒアリングすべきです。また、身元保証人がもらえない場合に、その人物についてちょっとでも疑問があるのであれば、採用等は見送った方がよいかもしれません。

身元保証契約は5年ごとに更新すべきか。

(1)身分保証をとることで、問題のない人かどうかをチェックしています。問題のある人であれば、(身元)保証人になることを嫌がるからです。

(2)法律上は、5年ごとに、身元保証契約の撮り直しが必要です。しかし、問題社員は5年以内(多くは1年以内)に問題を起こします。5年を経過しているのであれば、契約書のまき直しのコストを考えると、再度、取得する等はしなくてもよいかもしれません。

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