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公正証書と離婚調停のメリット・デメリット

2024/11/14 更新

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相手方と離婚の条件で合意できたケース

相手方と離婚の条件について合意ができました。

離婚の条件について合意ができたら、合意書を作成しましょう。

強制執行できる合意書を作る方法としては、①公正証書を作る方法と、②調停の申し立てをする方法(申立書に合意書を添付する方法)があります。

強制執行できる合意書を作る方法

①公正証書を作る方法

②調停の申し立てをする方法(申立書に合意書を添付する方法)

公正証書

(1)公正証書は、公証役場で作る合意書等です。

(2)例えば、「代金100万円を支払う」という契約書(合意書)だけでは、強制執行できません。

(契約書を証拠として提出して)裁判する必要があります。裁判官が「100万円の支払い義務がある。」との判決を下して(判断して)初めて、強制執行が可能となります。

(3)これに対して、公正証書の場合には、公証人という中立な専門家が立ち会って公正証書を作るので、公正証書の場合には裁判をしなくても強制執行が可能です。

公正証書と出席

(1)理論上は、代理人に公証役場に行ってもらい、自身は公証役場に行かないこともできます。

(2)しかし、例えば、支払日を少し変えたい等の訂正要望が直前になってでてくることがあります。

 本人が来ずに、代理人だけが出席していると、代理人としては、本人の意思確認ができずに、再度日程を調整するしかありません。

(3)現実的には公証役場に出席する必要が有ります。そして、公証役場は平日しかあいてません。

調停

(1)調停は、裁判所を通じて相手との話し合いです。通常は、相手方と話し合いがまとまっていないときに利用します。

しかし、相手方と話し合いがまとまって、具体的な合意書を作った後に、「相手方とは既に合意書を作っている。」「和解書どおりの調停調書を作ってほしい。」と申し出することもあります。

(2)調停手続を使って強制執行できる合意書を作る場合には、合意書を添付資料として付けて、調停の申立をします。申立書に、「和解書どおりの調停調書を作ってほしい。」と記載します。

調停調書は、判決と同じく強制執行できます。

公正証書のメリット

調停は、裁判所の都合で日程が決まるので、次回期日が1か月以上も先になることが多いです。

これに対して、公証役場の場合、自分と相手方と公証人の日程だけで決められるので、公正証書の方が早くアポイントがとれる傾向にあります。

公正証書のデメリット

公正証書の作成費用がかかります。調停よりは割高になります。

公証人は中立者ですから、合意書の内容については基本的には相談に応じてくれません。専門家の助けを借りずに、公正証書を作るのは大変です。

養育費や、財産分与の合意はできますが、「AとBは離婚する。」という離婚の合意はできません。

公正証書で離婚する場合には、公正証書とは別に、Aが離婚届に記載して、Bに渡してこれをBが記載して市役所に出す必要があります。

調停の申し立てのメリット

調停の申立費用は安いです。総額1万円を超えません。

調停手続は、本人同士が話し合うことを前提にしているために、調停員から、調停案を提案してもらうことも可能です。

養育費や、財産分与の合意だけでなく、調停調書にて離婚の合意もできます。調停調書が作成されて裁判所から郵送されます。この調停調書を市役所に出せば離婚が成立します。

調停の申し立てのデメリット

(1)調停で、離婚の合意を成立させるためには、調停のために裁判所行き、全員が立ち会う場で合意書を作成する必要があります。もっとも、婚姻費用だけを請求する等、その他の調停手続では、代理人に任せることもできます。

(2)調停は、裁判所の都合で日程が決まるので、次回期日が1か月以上も先になることが多いです。

参考

東京弁護士会春秋会 (編集)「実践訴訟戦術 離婚事件編―弁護士はここで悩んでいる 」100頁

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