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判例(交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。)

2025/08/28 更新

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非器質性精神障害

(1)交通事後に、車の運転ができなくなったり、不眠等の精神症状が発生することがあります。

(2)このような精神症状のうち、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)については、交通事故との因果関係の判断には困難が伴います。

(3)判例は、事故の内容(事故が被害者の心身に与えた精神的影響)、精神症状の内容や発生時期、既往症の有無等を考慮して、交通事故との因果関係を判断します。

東京地判令和6年2月27日

 交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。

 判例タイムズ1534号195頁

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