判例(交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。)
2025/08/28 更新
このページを印刷非器質性精神障害
(1)交通事後に、車の運転ができなくなったり、不眠等の精神症状が発生することがあります。
(2)このような精神症状のうち、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)については、交通事故との因果関係の判断には困難が伴います。
(3)判例は、事故の内容(事故が被害者の心身に与えた精神的影響)、精神症状の内容や発生時期、既往症の有無等を考慮して、交通事故との因果関係を判断します。
東京地判令和6年2月27日
交通事故後に精神症状が発生したが、非器質性精神障害(脳挫傷や脳出血など、脳の損傷等が認められないにも関わらず発生した精神症状)であることや、既往症があることから、(既往症の再発であるとされ)交通事故との因果関係が否定された。
判例タイムズ1534号195頁