判例(A社とB社の共同事業について、契約期間が満了した。共同事業の契約について収益分配の合意は記載されていたが、契約終了時の清算金を支払う合意がなかった。一方当事者は、黙示の清算の合意を主張したが、契約期間中に40%の収益分配の合意がされていることもあって、黙示の清算の合意が認められなかった)
2025/08/28 更新
このページを印刷東京地裁令和6年12月19日
A社とB社の共同事業について、契約期間が満了した。共同事業の契約について収益分配の合意は記載されていたが、契約終了時の清算金を支払う合意がなかった。一方当事者は、黙示の清算の合意を主張して、契約終了に基づく清算金の支払を請求した。しかし、契約期間中に40%の収益分配の合意がされ、その配当によって投下資本の回収がされていることもあって、黙示の清算の合意が認められなかった。
判例タイムズ1534号173頁
解説
(1)企業間の共同事業契約について、契約書が作成された場合、黙示の合意(契約書に記載がないが、当事者が契約書に記載のない合意)が認められる余地は少ない。
(2)加えて、契約期間中に40%の収益分配の合意がされおり、投下資本の回収についても協議されていることから、黙示の合意(契約書に記載がないが、当事者が契約書に記載のない合意)は認められないとされた。