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判例(A社とB社の共同事業について、契約期間が満了した。共同事業の契約について収益分配の合意は記載されていたが、契約終了時の清算金を支払う合意がなかった。一方当事者は、黙示の清算の合意を主張したが、契約期間中に40%の収益分配の合意がされていることもあって、黙示の清算の合意が認められなかった)

2025/08/28 更新

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東京地裁令和6年12月19日

 A社とB社の共同事業について、契約期間が満了した。共同事業の契約について収益分配の合意は記載されていたが、契約終了時の清算金を支払う合意がなかった。一方当事者は、黙示の清算の合意を主張して、契約終了に基づく清算金の支払を請求した。しかし、契約期間中に40%の収益分配の合意がされ、その配当によって投下資本の回収がされていることもあって、黙示の清算の合意が認められなかった。

 判例タイムズ1534号173頁

解説

(1)企業間の共同事業契約について、契約書が作成された場合、黙示の合意(契約書に記載がないが、当事者が契約書に記載のない合意)が認められる余地は少ない。

(2)加えて、契約期間中に40%の収益分配の合意がされおり、投下資本の回収についても協議されていることから、黙示の合意(契約書に記載がないが、当事者が契約書に記載のない合意)は認められないとされた。

 

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