【民事保全】支払保証委託契約(ボンド)制度
2023/10/17 更新
このページを印刷民事保全と供託金
(1)民事保全をするには供託金が必要となります。
(2)民事保全は、判決が確定するまで被告の財産を凍結等する手続きです。訴訟で勝訴すれば、全額返ってきます。訴訟で負けた場合には、正当な権利もなく、被告の財産を凍結等したのですから、損害賠償義務を負うことがあります。
供託金はそのためのお金をあらかじめ裁判所(正確には法務局)に預けておく制度です。
(3)この供託金は本案について訴訟を提起して勝訴するまで返ってきません。供託金は1 年以上返ってこないこともあります。
支払保証委託契約(ボンド)制度
(1)全弁協に手数料を支払えば、供託金の立て替え保証をしてくれる制度があります。正確には、全弁協が保証をしてくれる制度です。
(2)手数料は、保証額が300万円までで6%(最低保証料10万円)、3000万円までで4%です。
(3)詳しくは、下記の全弁協のHPでご確認ください。
https://www.zenbenkyo.or.jp/service/bond.php
参考
自由と2023年7月号33頁