【裁判と書類】答弁書
2023/10/16 更新
このページを印刷答弁書
(1)訴訟を提起した側の当事者を「原告」という。訴訟提起の際に、原告が、裁判所に対し提出する文書を訴状といいます。
(2)訴えを起こされた他方当事者を被告といいます。訴状に対し、被告の反論を書いた書面のうち、一番最初に出した書面は答弁書といいます。
(3)二回目以降に被告が出す書面は、準備書面と呼ばれます。
第一回期日の欠席
(1)裁判では、第一回期日に答弁書を出さなければ被告(訴えを提起された側)が負けるというルールがあります(例外はあります)。
(2)被告側の弁護士は、第一回維までに、被告本人から委任状をもらって答弁書を出さなければなりません。
答弁書を出すには、被告から委任状をもらう必要があります。そして、委任状は裁判所に原本を郵送しなければなりません。時間に余裕があれば郵送でかまいませんが、期日がぎりぎりの場合にはこれを持参する必要があります。(裁判所の判断で、委任状が無くても許される場合もあります。)
形式答弁
(1)実務上は、「原告の請求はいずれも棄却する。被告の認否・反論は後日主張する。」旨の簡単な答弁書を提出することになります。これは反論の中身が記載されておらず、実務上は、「形式答弁」と呼ぶこともあります。
「形式答弁」形で答弁書を出した場合には、後日、被告の認否・反論を準備書面の形で提出することになります。
(2)第一回期日にぎりぎりになって、依頼者から依頼を受けることも多く、実務上、形式答弁を出しても、裁判所か注意を受けることはありません。