ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

財産分与

2024/10/14 更新

  このページを印刷

財産分与

財産分与は、離婚時において、離婚期間中に妻と夫の両者の協力によって得た財産を2分の1ずつに分ける制度です(清算的要素)。

財産分与について、詳しく教えてください!

夫婦別財産性と、財産分与

結婚期間中、夫が夫名義で買ったものは、夫の所有物となり、妻が妻名義で買ったものは妻名義となります。

例えば、夫の収入で、夫が不動産を夫名義で買いました。妻が家事で夫を支えていたとしても、結婚期間中は夫名義の財産は、夫の所有物となります。

例えば、妻が、夫からもらったお金で、妻が妻名義で車を買いました。

実際にお金を出したのが夫であっても、結婚期間中は妻名義の財産は、妻の所有物となります。

財産分与は、それぞれの名義になっている財産について、離婚時に、離婚期間中は二人で協力して財産を取得したものとして2分の1ずつに分ける制度でもあります。

財産分与の基準

(精算期間)別居時

結婚してから別居するまでの期間(同居時してから結婚し、その後に別居した場合には、同居時から別居時までの期間)を清算の期間と考えます。

なお、同居時してから結婚までは内縁としての精算となります。

価格(精算時)

分割する財産の価格については、精算時(現時点)で計算します

財産の価格が上下することが考えられます。財産を取得する方と、その価格の2分の1をもらう方で差できると不公平だからです。

財産分与の対象となる財産と計算

結婚してから別居時までに取得した財産は、原則として財産分与の対象となります(離婚時に2分の1ずつで分けることになります)。

婚姻前から取得した財産、相続した財産、贈与を受けた財産、交通事故の慰謝料等は、二人で協力して取得した財産にはあたらないので、財産分与の対象となりません。

借金(消極財産)がある場合には、(積極財産-消極財産で計算した金額)の2分の1の金額で計算することになります。


「法律基礎知識」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。