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財産分与

2024/08/12 更新

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財産分与

 財産分与は、離婚時において、離婚期間中に妻と夫の両者の協力によって得た財産を2分の1ずつに分ける制度です(清算的要素)。

夫婦別財産性と、財産分与

(1)結婚期間中、夫が夫名義で買ったものは、夫の所有物となり、妻が妻名義で買ったものは妻名義となります。
(2)例えば、夫の収入で、夫が不動産を夫名義で買いました。妻が家事で夫を支えていたとしても、結婚期間中は夫名義の財産は、夫の所有物となります。
(3)例えば、妻が、夫からもらったお金で、妻が妻名義で車を買いました。実際にお金を出したのが夫であっても、結婚期間中は妻名義の財産は、妻の所有物となります。
(4)財産分与は、それぞれの名義になっている財産について、離婚時に、離婚期間中は二人で協力して財産を取得したものとして2分の1ずつに分ける制度でもあります。

財産分与の基準

(精算期間)別居時

 結婚してから別居するまでの期間(同居時してから結婚し、その後に別居した場合には、同居時から別居時までの期間)を清算の期間と考えます。なお、同居時してから結婚までは内縁としての精算となります。

価格(精算時)

(2)分割する財産の価格については、精算時(現時点)で計算します。財産の価格が上下することが考えられます。財産を取得する方と、その価格の2分の1をもらう方で差できると不公平だからです。

財産分与の対象となる財産と計算

(1)結婚してから別居時までに取得した財産は、原則として財産分与の対象となります(離婚時に2分の1ずつで分けることになります)。
(2)婚姻前から取得した財産、相続した財産、贈与を受けた財産、交通事故の慰謝料等は、二人で協力して取得した財産にはあたらないので、財産分与の対象となりません。
(3)借金(消極財産)がある場合には、(積極財産-消極財産で計算した金額)の2分の1の金額で計算することになります。


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