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Q 無権代理の責任について教えて下さい。

2025/10/13 更新

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無権代理人の責任

(1)Aさんが、Bさんの代理人としてCさんと契約しました。しかし、Aさんは、Bさんから委任を受けていませんでした。この場合、Cさんは、Aさんに対し契約が成立していると主張することが許されます。

(2)これが無権代理の責任です。

無権代理人の責任の要件事実

① AがCと法律行為(例えば契約)をすること

② AがBの代理人として、①の法律行為(例えば契約)をすることを示したこと(顕名)

表見代理の成立と、無権代理人の免責

(1)表見代理とは、無権代理ではあるもの、本人に帰責性があることから本人に無権代理人が行った法律効果が帰属するものです。

(2)表見代理人の責任が成立した場合、相手方は本人に責任追求できます。ももとも、有効な代理と信じていた相手方からすれば、無権代理人への責任を期待していなかったのですから、本人への責任追求だけで足りるという考え方もありえます。

(3)しかし、たまたま、表見代理が成立したからといって、無権代理人の責任を免れさせるのはバランスを欠く。表見代理が成立しても、無権代理人の責任は免責されない(最判昭和33年6月17日民集12巻10号1532頁、最判昭和62年7月7日民集41巻5合1133頁)。

無権代理人の免責

 無権代理人は、①代理権の存在を証明したとき、②本人の追認を受けたとき、③相手方が代理権がないことを知っていたことを立証しない限り、相手方に対して、履行又は損害賠償の責任を負う(民法117条1項)。

民法117条(無権代理人の責任)
1項 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2項 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
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