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Q 無権代理行為の追認について教えて下さい。

2025/11/17 更新

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無権代理行為の追認

(1)無権代理の場合に、本人が相手方に対し、「無権代理ではあるが、その法律行為を追認する。」と通知投すれば(民法113条1項)、無権代理行為による契約は、契約の時にさかのぼってその効力を生じます(民法116条)。

(2)追認は、黙字の意思表示でもよいです。

 つまり、単に、本人が相手方に対し、「無権代理だからその法律行為は自分とは関係ない。」と拒絶せずに、そのまま契約の履行をすると民法113条1項の追認と評価されることがあります。

一部の弁済と追認

(1)例えば、100万円で土地を売却する取引が無権代理だっとする。

(2)例えば、売主が無権代理であったが、真の権利者である売主が登記移転手続をすれば、追認になるであろう。

(3)これに対して、買主が無権代理人であった場合に、真の権利者である買主が1万円だけ払った場合にどうなるのでしょうか。

 特に、売主から催促されて、とりあえず、1万円を渡したときに、追認の意思まであったか問題となります。

無権代理行為の追認の要件事実

① AがCと法律行為(例えば契約)をすること

② AがBの代理人として、①の法律行為(例えば契約)をすることを示したこと(顕名)

③ B(本人)が追認したこと

参考

  岡口基一 「要件事実マニュアル 第6版 第1巻 民法1 」249頁

民法113条 (無権代理)
1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。  

民法116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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