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Q 無権代理行為の追認について教えて下さい。

2025/10/13 更新

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無権代理行為の追認

(1)無権代理の場合に、本人が相手方に対し、「無権代理ではあるが、その法律行為を追認する。」と通知投すれば(民法113条1項)、無権代理行為による契約は、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法116条)。

(2)追認は、黙字の意思表示でもよい。

 つまり、単に、本人が相手方に対し、「無権代理だからその法律行為は自分とは関係ない。」と拒絶せずに、そのまま契約の履行をすると民法113条1項の追認と評価されることがある。

無権代理行為の追認の要件事実

① AがCと法律行為(例えば契約)をすること

② AがBの代理人として、①の法律行為(例えば契約)をすることを示したこと(顕名)

③ B(本人)が追認したこと。

参考

  岡口基一 「要件事実マニュアル 第6版 第1巻 民法1 」249頁

民法113条 (無権代理)
1項 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2項 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。  

民法116条(無権代理行為の追認)
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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