手続1 控訴審の国選弁護人の就任(と請書の提出)
2024/01/05 更新
事件の受任
(1)控訴の国選の担当日に、大阪弁護士会の地下1階の日本司法センターの国選弁護受付まで出向いて、案件を選んで受任する。
(2)国選弁護受付にて、判決と国選弁護人候補指名通知依頼書と請書を受け取る。
請書の提出
(1)法テラスから裁判所に、弁護人が決まったことと連絡が入る。
(2)裁判所(担当の書記官室)に請書を提出することが必要である。
請書 令和〇年〇月〇日 大阪高等裁判所第〇刑事部 御中 弁護人弁護士 〇〇 住所(事務所) 〇〇 電話 〇〇 (総合法律支援法第39条2項に掲げる国選弁護人契約弁護士の別) □ 総合法律支援法第39条第2項第1号 □ 総合法律支援法第39條第2項第2号 被告人〇〇に対する〇〇被告事件(令和5年(う)第〇〇号事件について、 下記のものをお受けします。 記 1 国選弁護人選任書 1通 2 控訴趣意書差出最終日 令和〇年〇月〇日 以上 |
提出方法
(1)請書を裁判所(担当の書記官室)に持参して、請書と交換に国選弁護人選任書を受け取る。
(2)もしくは、国選弁護人選任書 を郵送してもらうようにお願いして、郵送で請書を出すこともできる。
総合法律支援法第39条2項揭国選弁護人契約弁護士の別)
(1)請書に総合法律支援法第39条第2項の1号にあたるのか、同2号にあたるのかチェック欄がある。
(2)国選弁護人候補指名通知依頼書にどちらにあたるか記載があるので、これを見て記載する。
外国人事件
通訳人が必要な事案では法テラスに電話して通訳人を紹介してらう。
書式
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