手続3 第一審弁護人から記録を借りる
2024/01/05 更新
控訴審と刑事記録
(1)控訴審では、第一審の弁護人から刑事記録を借りる。
(2)しかし、証拠カードや、公判の証人尋問、被告人質問等は、第一審弁護人は持っていないことが多い。別途、司法協会を通じて謄写申請する必要がある。
第一審の弁護人に連絡する
判決文には1第一審の弁護人の名前が書かれています。電話して刑事記録を貸して頂けるようにお願いします。
第一審の弁護人から聞いておくべきこと
(1)被告人質問の実施日、証人尋問の実施日、不同意となった証拠の有無を聞いておきましょう。
被告人質問調書、証人尋問調書、公判調書の証拠カードの謄写にとって、大切な事項です。
(2)被告人や、家族の連絡先を聞いておきましょう。
今後、被告人等に連絡をするのに必要です。
(3)被告人が控訴した理由、不満に思っていること、控訴審でやるべき弁護活動を聞きましょう。
被告人に会う前に、準備ができます。
(4)被告人の人柄
被告人に会う前に話を聞ければ参考になります。
預かり書の交付
第一審弁護人から記録を預かったときには、預かり証をFAXしましょう。
領収書
第一審弁護人から記録を預かった場合、その送料を法テラスに請求できます。したがって、領収書はコピーして記録に綴じておきましょう。
書式
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