判例(有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたるので、解雇の要件を満たすことが必要です。)
2025/10/19 更新
東京高判令和5年4月5日
(1)有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたります。
(2)有期雇用の解雇においては、労働契約法17条の「やむを得ない事情」(解雇事由)が必要となります。
(3)試用期間の満了を理由とする雇用契約の終了は一種の解雇です。しかし、単なる有期雇用の「解雇」と比べると要件が緩和されます。
判例タイムズ1516号88頁以下
判例タイムズ1516号88頁以下 「有期雇用の試用期間中の解雇」について、学説が分かりやすく整理されています。 |