ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

労使紛争

判例(正規、非正規の格差是正を目的とする、賃金減少を伴う就業規則の変更を有効と判断した。)

2025/03/03 更新

山口地判令和5年5月24日

 山口地判令和5年5月24日は、正規、非正規の格差是正を目的とする、賃金減少を伴う就業規則の変更について、以下の事情から有効と判断しました。

(1)変更前と変更後の総人件費は大きく変わらない。

 変更前の1年間 46億8812万円

 変更後の1年間 46億2962万円

(2)変更の目的が、正規、非正規の格差是正と、女性や若年労働者の雇用確保であり正当なものであった。

(3)(妻が専業主婦となり、妻を扶養するための生活費を支給する、古い家族像を前提とする)扶養手当を廃止し、(子どもを育てながら働く女性を前提とする)子ども手当や保育手当に振り替えた。

 もともとの住宅手当は(持ち家は個人の資産です。その個人の資産について手当を出す趣旨は、自宅の修繕費の補助だと考えられます。)持ち家補助的な性格でした。これを、若者の採用を目的に、賃貸住宅の家賃を補助を厚くするものに変更しました。

 変更内容と目的に密接な関連性があります。

(4)これらの変更によって、年収の減額になる従業員もいるが、それは高くても、5%未満であった。

(5)雇用主のY法人は、組合に変更の目的や内容を説明し、実施時期を延期して組合と交渉し、その過程で変更内容を一部変更している。雇用主は、組合ともしっかりと交渉をしている。

 以上を考慮した上で、上記判決は、賃金減少を伴う就業規則の変更について、以下の事情から有効と判断しました。

山口地判令和5年5月24日

ビジネスガイド2024年9月号96頁以下

「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。