判例(組合から脱退するように説得する、不当労働行為が存在したとしても、組合員が自らの判断で組合を脱退して別の組合に加入した場合には、労働組合は労働委員会に対し救済命令を求める救済の利益を失う。)
2025/08/28 更新
不当労働行為
(1)不当労働行為に関しては、労働組合は労働委員会に対し救済命令を求めることができます。
(2)例えば、従業員に対し、組合からの脱退をするように説得することは、不当労働行為となります。
東京地判令和6年12月5日
組合から脱退するように説得する、不当労働行為が存在したとしても、組合員が自らの方針と違うと考えて自らの判断で組合を脱退して別の組合に加入した場合には、労働組合は労働委員会に対し救済命令を求める救済の利益を失う。
判例タイムズ1534号144頁