不当労働行為の救済申立て
2023/04/03 更新
不当労働行為
労働組合法第7条は、会社に対し以下のことを「不当労働行為」として禁止しています。
(1) 組合員であることを理由とする解雇その他の不利益取扱い(第1号)
労働組合への加入、労働組合の正当な行為を理由とする解雇、賃金・昇格の差別等
(2) 正当な理由のない団体交渉の拒否(第2号)
正当な理由なく、団体交渉を拒否する場合
形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わない場合
(3) 労働組合の運営等に対する介入等(第3号)
組合員が労働組合の活動をすることを妨害すること
労働組合を脱退するようにはたきかけること
労働組合を通じず、組合員と労働条件等について話し合うこと
(4) 労働委員会への申立て等を理由とする不利益取扱い(第4号)
労働委員会への申立て等を理由とする解雇、賃金・昇格の差別等
都道府県労働委員会に対する不当労働行為の救済申立
(1)「不当労働行為がある。」と判断する場合には、労働組合は労働委員会に対する申立てができます。
(2)労働委員会が、不当労働行為の事実があると判断した場合には、会社に対して、復職、賃金差額支払い、組合運営への介入の禁止等といった救済命令を出すことになります。
(3)審理の進み方は、労働委員会を裁判官とする裁判のイメージです。
(4)毎回の期日にでて、労働委員会から求釈明(質問)が出て、労使(従業員と会社が双方、次回期日までに文書を提出します。)毎回の期日は30分程度程度です。次回期日は1か月以上先になり、期日は毎回、求釈明(質問)が渡され、次回期日を決めるだけで終わります。
(5)不当労働行為は、労働組合として申立ができるので、従業員は出席する必要はありません。労働組合が代理人のように活動することができます。
(6)不当労働行為であること(例えば、団体交渉を不当に拒否した)と判断されたとしても、本来的な問題(解雇の有効・無効)が解決するわけではありません。不当労働行為の審理とともに、本来的な問題の和解の打診も同時並行で行われるのが通常です。和解のためのヒアリングがあれば、1回の期日に2時間程度かかることがあります。