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労使紛争

団体交渉の日時の変更と場所をどうやって決めたらよいのか。

2025/02/27 更新

団体交渉の日時の変更と場所

(1)団体交渉申入書には、日時や場所が指定されていますが、変更することも可能です。
 労働組合の立場でも、空振りすることは避けたいので、日程変更には柔軟に応じてくれます。

(2)労働組合の事務所は、心理的に不利になります。

(3)会社では、他の従業員に不安が広がります。

(4)貸会議を借りましょう。そうすることで、団体交渉の時間を●時から●時と制限することができます。

(5)従業員が在職中のケースでは、「団体交渉に出席した従業員の日当を支払え。」と言ってくるがあります。日当を支払ってしまうと、当該従業員にとって、団体交渉が仕事になってしまいます。逆に、団体交渉中の給与を支払わなければ従業員はだんだん、団体交渉が邪魔くさくなってきます。
 従業員が在職中のケースでは、従業員の生活の保障の問題もあるので、当該従業員の勤務時間外や、勤務日外とすることが多いです。

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