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労使紛争

団体交渉中の賃金は支払うべきではありません。

2025/02/27 更新

団体交渉中の賃金

(1)団体交渉中の賃金は支払うべきではありません。
(2)従業員が在職中のケースでは、「団体交渉に出席した従業員の日当を支払え。」と言ってくるがあります。
(3)日当を支払ってしまうと、当該従業員にとって、団体交渉が仕事になってしまいます。逆に、団体交渉中の給与を支払わなければ従業員はだんだん、団体交渉が邪魔くさくなってきます。団体交渉がトークダウンしたり、自然消滅することもよくあります。

団体交渉の日時

(1)日中、従業員は働いています。

(2)したがって、賃金を支払わない場合には、団体交渉中は、時間外の時間帯に行う必要があります。

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