解雇の前に、退職勧奨をする
2024/05/12 更新
退職勧奨
(1)退職勧奨は、会社と社員の合意に基づく雇用契約の終了です。
(2)会社が申し出て、社員が承諾して成立します。
(3)退職勧奨では、会社が退職の条件を伝えて、社員と話し合って、社員が同意して退職となります。
解雇と退職勧奨の違い
(1)解雇事由が存在する場合にでも、まずは、解決金を提案して従業員の同意をもらって退職してもらた方(退職勧奨)が良いと言われます。
(2)解雇が争われた場合に、「解雇による雇用契約の終了」が有効になるには、解雇を相当とする事情の立証が必要となります。日本の裁判所は、解雇に厳しくなかなかこれを認めません。
(3)退職勧奨は、社員の同意による退職です。通常は、退職合意書に社員のサインがあります。したがって、社員のサインがあれば、通常は、社員が「退職する」旨の合意書に署名している以上は、合意による雇用契約の終了が認められることなります。
(4)また、退職勧奨は、社員の同意による退職です。社員の納得もしており、訴訟になることも少ないです。