退職届けを出した後の年次有給休暇の申請
2025/03/03 更新
退職届けを出した後の年次有給休暇の申請
(1)退職届を出した従業員が、年次有給休暇を申請してくることがあります。
(2)労基法39条は、労働者の希望通りに年次有給休暇を与えなければならないと規定しています。したがって、時季変更権を行使できる事情がない限り、退職届を出した従業員の年次有給休暇の申請は認めなければなりません。。
参考
安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務 全訂7」 1062頁
時季変更権
従業員の年次有給休暇の請求について、以下のような特別な事情がある場合には、会社は年次有給休暇の日を変更する権利があります。
時季変更権を行使できる例 会社の1年に1度の繁忙期などの、特別の繁忙期である場合 同じ日に多くの労働者が同時に休暇指定した場合 体調不良者が重なって、代替要員の確保ば難しい場合 本人が出なければならない研修などがある場合 本人でなければ処理できない重要な仕事(出張)がある場合 有給休暇取得の申請が休暇の直前だったケース |
参考
安西愈「新しい労使関係のための労働時間・休日・休暇の法律実務 全訂7」 1046頁以下