Q キャリアアップ助成金(正社員化コース)について教えて下さい。(令和7年7月改正の内容を前提に)
2025/12/08 更新
キャリアップ助成金
(1)有期雇用社員(例えば、1年間など雇用期間が決まっている社員)を正社員にした場合にもえらる助成金があります。
(2)有期雇用社員を正社員に転換すると1人あたり40万円が支給されます(中小企業の場合)。
| 以下AからCのいずれかに該当する者の場合には、80万円となります。 A 雇入れから3年以上の有期雇用労働者 B 雇入れから3年未満で、次の①②いずれにも該当する有期雇用労働者 ①過去5年間に正規雇用労働者であった期間が1年以下 ②過去1年間に正規雇用労働者として雇用されていない C 派遣労働者、母子家庭の母等、人材開発支援助成金の特定訓練修了者 |
具体的な要件
当該社員がフルタイムの社員であること。
当該社員は、経営者の親族ではないこと。
当該社員が雇用保険に加入していること。
正社員の転換期を前後に、正社員になってから賃金が3%アップしていること。
正社員になることで、「昇給があること」かつ「賞与もしくは退職金があること」
有期雇用の期間が6ヵ月あること。
正社員になってから6か月以内に退職していないこと。
厚生年金適用事務所では、厚生年金に加入していること。
厚生年金適用事務所では、当該社員が社会保険(厚生年金)に加入していること。
未払い残業がないこと。
窓口
助成金センター(谷四)
注意が必要なこと
10人未満の事業場であっても就業規則は必要です。
具体的な手続
(1)手続の流れ
該当社員の採用 ・・・①
↓
キャリアップ計画書の提出
キャリアップ助成金を使いますと、という届出が必要です。
↓
「正社員への転換」「昇給」「賞与もしくは退職金」の規定がある就業規則の制定・・・②
↓
正社員への転換 ・・・③
賃金の3%アップ
正社員としての雇用要件通知書の交付
③から、6か月の経過 ・・・④
(正社員になってから6か月以内に退職していないこと)
④の期間から2ヵ月以内に、助成金の申請をしたこと
・・・④
(2)注意
③の前に、キャリアップ計画書の提出が必要です。
①と③の期間が、6か月以上あることが必要です。
②と③の期間が、6か月以上あることが必要です。
③と④の期間が、6か月以上あることが必要です。
④の期間から2ヵ月以外に、助成金の申請が必要です。






