Q 労働者は、不当労働行為について、不法行為に基づく損害賠償請求ができますか。
2025/08/28 更新
不当労働行為と不法行為
(1)不当労働行為に関しては、労働組合は労働委員会に対し救済命令を求めることができます。
(2)これに加えて、労働者は、その不当労働行為が不法行為を構成する場合には損害賠償請求をすることがでます。
もっとも、不当労働行為であるからといって直ちに不法行為責任が生じるものではなく、不法行為の各要件を満たす必要があります。
東京高判令和6年4月24日
会社の役員が、懇親会の席で、従業員に対し、組合からの脱退をするように何度も説得するような発言をしたことについて、5万5000円の損害場用請求が認めたれた。
判例タイムズ1534号89頁