Q 口頭で解雇した場合、もしくは、「(就業規則を引用せずに)解雇する。」とした場合に、懲戒解雇となるのか、普通解雇となるのか。
2026/02/22 更新
口頭でも解雇は成立する
口頭でも、会社の権限のある者が、「会社から一方的に雇用契約を終了させる。」旨の意思を伝えれば、解雇になります。しかし、同僚の立場で同僚に対し「お前を解雇する。」といっても解雇にはなりません。
「普通解雇であるのか、懲戒解雇であるのか。」明記がない場合
(1)社長が従業員を感情的に解雇するようなケースでは、「普通解雇なのか。懲戒解雇なのか。」明記がないケースが多々あります。
(2)解雇の通知書があり、そこに、就業規則の引用があれば、その条文によって、懲戒解雇となるのか、普通解雇となるのか、決まります。
(3)「(就業規則を引用せずに)解雇する。」とした場合に、「普通解雇であるのか。懲戒解雇であるうのか。」明記がない場合には、会社側が「懲戒解雇である。」と主張しない裁判は普通解雇を前提に判断することになります。






