ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

労使紛争

Q 従業員と退職日を話し合うときには、どんなことを考慮すべきですか。

2025/06/12 更新

社会保険料の負担

(1)社会保険料の負担について、月末(その月の最終日)を退職日にするのか、それとも、その前日にするかで、社会保険料の負担が1ヶ月分異なることも覚えておきましょう。
(4)退職日の翌日が、社会保険料の資格喪失日となります。この日を含む、その月の社会保険料は発生しないことになります。
 例えば、5月15日が退職日であれば、5月の社会保険料はかかりません。これに対して、5月末日に退職日した場合には、資格喪失日は6月1日となります。そのために、5月分の社会保険料が発生していまいます。かからないため、前月分までの社会保険料が給与から控除されます。
(5)会社側の立場でいれば、末日で退職されるか、その前日で退職されるかで、1ヶ月分の社会保険料の負担が違うことだけは覚えて起きましょう。

退職日

(1)退職日について話し合う必要があります。

(2)通常は、給与の締め日を退職日とすることが多いでしょう。

年次有給休暇

(1)年次有給休暇については、従業員の権利行使が必要になります。従業員が申し出ない限りは特にこれを認めなくても構いません。
(2)有給休暇が残っている場合には、最終出勤日と退職日を別々に分けます。例えば、「令和3年4月3日を最終出勤日とし、翌日以降は年次有給休暇を利用し、令和3年5月1日に退職します。」という形で取り決めをします。


 退職日の記載は以下のような記載が考えられます。


第〇条 退職日
 乙は令和3年4月3日を最終出勤日とし、翌日以降は年次有給休暇を利用し、令和3年5月1日に甲を退職する。 
「労使紛争」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。