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労使紛争

Q 有期雇用契約の途中解除は、解雇にあたりますか。どのような要件が必要になりますか。

2025/10/19 更新

有期雇用 

有期雇用とは、3か月~1年間等一定期間に限り雇用する期限付きの雇用契約です。
有期雇用の期間が満了すれば雇用契約は終了します。

有期雇用と解雇

(1)有期雇用の場合、当事者双方とも途中解除ができないことが原則となっています。したがって、有期雇用の雇用契約を期間満了前に終了させるには、①当事者が雇用契約の解約に合意するか。②会社が解雇するか、どちらかになります。

(2)解雇は、解雇事由が存在することを理由として、会社が雇用契約を一方的に終了させるものです。

(3)有期雇用の解雇においては、労働契約法17条により「やむを得ない事情」(解雇事由)が必要となると規定されています。

 労働契約法第17条
1項 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
2項 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
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