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労使紛争

Q 業務改善助成金について、よくある質問を教えて下さい。

2025/12/08 更新

業務改善助成金の概要

(1)1時間当たりの賃金が最低賃金+50円以内である(大阪府の場合には1177円から1227円)の労働者がいること

(2)同労働者の賃金をアップさせること(30円、45円、60円、90円などのコースがある。)

(3)生産性の向上に資する設備やコンサル代金を支払ったこと。

(4)上記の代金の最大3/4(最大600万円)が返ってきます。


Q 正社員がいませんが申請できますか?

 正社員がいなくても、パート・アルバイトがおられれば対象となります。


Q 就業規則を作成しなくても、申請できますか?

 労基法上就業規則作成・届出の義務ある事業所であれば、就業規則の作成が必要です。 

 労基法上就業規則作成・届出の義務のない事業所であれば、就業規則は不要です。

Q 月給制の場合、最低賃金はどうやって計算しますか。

 月給額÷月平均所定労働時間(正社員であれば、160時間から170時間)で計算します。


Q 5週に 1 日しか来ない労働者も対象労働者となり得ますか? 

(1)業務改善助成金を利用するには、1時間当たりの賃金が最低賃金+50円以内である(大阪府の場合には1177円から1227円)の労働者がおり、その労働者の賃金をアップさせること(30円、45円、60円、90円などのコースがある。)が必要です。以下、対象労働者といいます。

(2)5.週に 1 日しか来ない労働者でもカウントの対象となります。


Q 対象労働者が途中で退職した場合はどうなりますか。

 賃金引上げ後の退職であれば、対象労働者としてカウントします。


Q 購入したい機器類は、賃金引上げ対象労働者が使わないですが、大丈夫ですか。

 事業場の生産性向上が図れるのであれば大丈夫です。


Q 事業場内ですでに使用しているものの買い増しは大丈夫ですか。

(1)既存の機器等だけでは対応できない作業量であるための買い増しは大丈夫です。
(2)買い替えの場合にも、上位機種への買い替えで、新たな機能が使えることで、事業場の生産性向上が図れると説明できるのであれば、大丈夫です。
(3)単なる器具の買い替えはダメです。


Q ホームページを作成したいのですが、対象となりますか?

 HP上で受発注や決済が可能であれば、対象となり得ます。


Q リース料金・保守料金は対象となりますか?

 助成実施年度に支払われるものに限ります。将来 3 年分が助成対象です。


Q 同一企業の本店と支店で、それぞれ同じ機器を導入できますか?

 本助成金は事業場ごとに申請できます。(トータルの金額での上限はあります。)


Q 対象設備はいつ購入しますか?

(1)本来的な助成金の申請は、以下の流れです。

  ① 助成金の書類を提出します。

  ② 交付決定がされます。(①~②で2ヶ月)

  ③ 交付決定後に、 設備の購入、導入、支払いをしてください。

(3)つまり、交付決定後、すみやかに購入頂くことになります。


Q 購入したい機器に次世代機が出てきた、交付決定後に、購入する機種を次世代機に変更できるか。

(1)事業計画変更申請書を提出する必要がありますが、可能です。

(2)また、改めて見積書・相見積書を取り寄せる必要があります。

Q 設備機器代金をクレジットカードで支払ってもいいですか?

(1)出来れば、銀行振込でお願いします。
(2)クレジットカードの場合、事業完了予定期日までに口座から引き落としが完了していることが必要です。

 なお、業務改善助成金は、事業年度が決まっており、事業年度内の振り込みが必要です。

 

 上記は、令和7年度の事業年度です。

Q 賃上げはいつまでする必要があるのか。

(1)法律上の最低賃金を超えてアップする必要があります。

(2)したがって、最賃のアップする10月以前に賃金のアップが必要です。

Q 毎年、業務改善助成金を使いたいのでどうすればよいのか。

(1)毎年、最低賃金の金額が50円アップすると予想するのであれば、会社内の最低賃金を50円ずつ上げれば、毎年申請が鹿野です。

(2)理屈上は、毎年、最低賃金がアップする10月の直前、つまり、8月、9月に来年度の最低賃金付近にアップするという方法が考えられます。

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