Q 社員の退職手続で、やるべきことは何でしょうか。
2025/06/25 更新
社員の退職
社員の退職手続において、やるべきことを確認しましょう。
退職届の取得、退職日(最終出勤日)の決定
(1)退職日を決めましょう。
(2)有給消化後に退職する場合には、最終週出勤日を決めましょう。
(3)社員が自分の意思で退職したことを確認するためにも、退職届を書いてもらいましょう。
交付書類
(1)退職時に、会社が社員に渡さなければならない書類を覚えておきましょう。
(2)分からないときに、どの専門家に聞けば良いかも把握しておきましょう。
渡す書類 | 手続の関係 | 専門家 |
離職票 | 雇用保険 | 社労士 |
源泉徴収票 | 所得税 | 税理士 |
健康保険の 資格喪失証明書 | 健康保険 | 社労士 |
任意保険の手続書類 | 任意保険 | 社労士 |
役所への手続
(1)退職手続の手配が終わっているか、事前に確認しておく必要があります。
(2)誰がいつまでにすることになっているのか、確認しましょう。
(2)どの役所にどんな手続が必要か覚えておきましょう。手続きの名称を覚えておければ、インターネットで調べることができます。
渡す書類 | 役所 | |
離職票の発行 「雇用保険の 資格喪失手続」 | 雇用保険 | ハローワーク |
被保険者 資格喪失手続 | 年金・健康保険 | 年金事務所 |
住民税の異動届 | 任意保険 | 市役所 |
離職票の交付の要否
(1)離職の交付の要否も聞く必要があります。
(2)離職票の交付要求がない場合には、離職票を出す必要がないからです。
健康保険証の回収
(1)退職日後に、健康保険証を回収する必要があることを覚えておきましょう。
(2)制服、カギ、パソコン等は、最終出勤日までに返してらいます。
(3)これに対して、健康保険証は、退職日後に返してもらう必要があります。
会社は、授業員から受け取った健康保険証を、年金事務所に返却する必要があります。
(4)最終出勤日に、退職日に健康保険証を返してもらうことを告げましょう。
退職日と任意継続
(1)従業員が次の勤め先を既に決めている場合には引き続き、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入することになります。
(2)これに対して、従業員が次の勤め先を決めてない場合には、国民健康保険に切り替えることになります。
(3)退職日から20日以内であれば、従業員は健康保険の任意継続、協会けんぽ(全国健康保険協会)に入り続けることを選ぶこともできます。
社員から、任意継続の希望があるかは聞いておきましょう。 希望がある場合には、任意継続の申込用紙も渡して上げましょう。 |
住民税の一括徴収
(1)退職手続としては、住民税の一括手続という手続きもあります。
(2)6月1日から12月31日までに退職した場合には、従業員の希望によって、住民税の控除される金額が変わってきます。
①1月1日~5月31日に退職した場合には、退職月の給与から5月分までの住民税を退職する月の給与から一括で支払う必要があります。 ②6月1日~12月31日に退職した場合、退職月の住民税だけを控除する方法(その後の住民税は、自分で別途支払う日強があります、)と、退職する月から翌年5月分までの住民税を退職する月の給与から一括で支払う方法を選べます。 |
(3)6月1日から12月31日までに退職した場合には、従業員の希望を聞きましょう。