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労使紛争

Q 退職合意書にて、退職金時に追加で退職金を支払うと記載するときには、どんな文言を記載すればよいでしょうか。

2025/06/12 更新

退職金

(1)退職合意書を作成するさいに支払う解決金は、退職金としての意味合いも強く、話の流れで退職金と記載することもあります。

(2)しかし、退職金と書くと、会社に源泉徴収義務が発生します。退職金として支払う場合は、下記のように、「租税公課(所得税、住民税)を控除した、残額となる。」ことを記載しましょう。

例えば、以下のように源泉徴収された金額を支払うことを明確にしましょう。

第〇条 退職金
(1)甲は乙に対し、令和3年9月末日締めの給与(支払日は同年10月10日)を通常通り支払う。なお、乙の手取り金額は、租税公課(所得税、住民税、雇用保険、社会保険料等)を控除した、残額となる。
(2)甲は乙に対し、上記とは別に、令和3年10月〇日限り、退職金〇円を支払う。なお、乙の手取り金額は、租税公課(所得税、住民税)を控除した、残額となる。

 このような記載の他に、税務署から「解決金が退職金である。」と取り扱われる場合に備えて「同解決金について公租公課の負担が発生した場合には、乙の責任で対応する。」という文言を入れることもあります。

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