Q 退職合意書はどんなときに作成しますか。
2025/06/12 更新
退職合意書
(1)通常の退職の場合には、従業員に退職届を書いてもらってこれを受理し、退職手続をすることになります。
(2)したがって、退職合意書を作るときは、従業員との関係で何らかのトラブルになっていることが多いです。
従業員に解決金を支払うとき
(1)従業員と退職時にトラブルになった場合、解決金を支払って解決することがあります。会社が従業員に、追加でお金を支払う場合に退職合意書を作る必要があります。
(2)なぜなら、お金の支払によって全額支払ったことになるのか、それとも、一部なのかを明確にしておかなければ追加で、支払う必要が出てくるからです。
離職理由を会社都合にするとき
(1)退職理由によって、雇用保険の失業手当の金額が変わります。
従業員もそれを知っているので、「自己都合の退職ではあるが、解雇ということにしてほしい。」と申し出てくることもあります。
解雇の場合には、突然、生活の基盤を一方的に奪われることもあって、雇用保険の失業給付の金額や支給期間が手厚くなります。
(2)実質的には、退職条件が明確に決まっておらず、退職条件でトラブルになった場合には、会社が強く退職を求めて従業員が同意したという経緯を前提に退職勧奨と理解する余地があります。
退職勧奨(会社都合の合意退職) (1)退職勧奨(たいしょくかんしょう)は、会社が従業員に対し「◯日で退職してほしい。」と申し出て、従業員が承諾して成立します。 (2)民法上(私法上)の性質は、(雇用)契約の合意解除です。 (3)退職勧奨も、雇用保険上は、解雇と同じく手厚い保護を受けます。 |