Q 退職合意書を作成するには、退職手続も同時にすることになりますが、どのようなことに注意をすればよいでしょうか。
2025/06/12 更新
退職手続
(1)退職合意書を作成するには、退職手続も同時にすることになります。
(2)雇用保険の手続の際には、退職届が必要になります。したがって、退職合意書で手続できるのか、社内担当者が不安に思うこともあります。
(3)したがって、和解条項で合意する前に、社内担当者に退職合意書をみてもらってチェックしてもらう必要があります。
①退職手続(労働保険、社会保険)の担当者 ②いつもの退職手続ですること ③退職手続の際に従業員から回収するもの |
健康保険証
(1)制服や、カギ等は、退職合意書を取り交わすときに回収します。
(2)しかし、健康保険証の回収は、退職日後となります。したがって、健康保険証の回収を条項に入れることがあります。
第〇条 退職日 (1)乙は甲を、令和3年10月1日に退職する。 (2)令和3年10月5日までに、乙は甲に対し健康保険証を返却する。 |
離職票その他
(1)退職後に、会社は退職手続きを速やかに行う必要があります。
(2)したがって、会社の退職手続を円滑に行うことを条項に入れて約束させることが考えられます。
第◯条 退職日 (1)甲と乙は、「乙は甲を、令和3年1月12日に退職する」ことを合意する。 (2)甲と乙は、上記に関し「雇用保険上の退職理由は〇とする」ことを確認する。 (3)甲は乙に対し、直ちに離職票その他退職書類を交付する。 |
退職日と任意継続
(1)従業員が次の勤め先を既に決めている場合には引き続き、協会けんぽ(全国健康保険協会)に加入することになります。
(2)これに対して、従業員が次の勤め先を決めてない場合には、国民健康保険に切り替えることになります。
(3)退職日から20日以内であれば、従業員は健康保険の任意継続、協会けんぽ(全国健康保険協会)に入り続けることを選ぶこともできます。
(2)したがって、会社が退職手続を円滑に行うことを条項に入れて約束させることが考えられます。
第1 退職日 (1)甲と乙は、「乙は甲を、令和3年1月12日に退職する」ことを合意する。 (2)乙は健康保険の任意継続を希望し、甲はこれに協力する。 (3)甲は乙に対し、退職日の令和3年1月22日までに、離職票その他退職書類(任意継続に必要な書類を含む)交付する |