Q 退職時に解決金を支払うと記載するときには、どんな文言を記載すればよいでしょうか。
2025/06/12 更新
退職時に解決金を支払うケース
(1)例えば、5月に退職合意書を作成するとして、6月10日に最後の給与の支払い、6月末日に解決金を支払うことがありえます。
(2)解決金が50万円だとして、6月10日に支払う給与とは別に支払うものであるかは、明確にする必要があります。
(3)解決金の金額は、未払の給与としていくら支払うかの問題です。社長の承諾を得る場合には、この旨を説明したうえで、承諾をもらう必要があります。当然のことですが、合意書に書いておいた方がよいでしょう。
例
解決金の支払いとしては、以下のような記載が考えられます。
第〇条 解決金 (1)甲は乙に対し、令和3年9月末日締めの給与(支払日は同年10月10日)を通常通り支払う。なお、乙の手取り金額は、租税公課(所得税、住民税、雇用保険、社会保険料等)を控除した、残額となる。 (2)甲は乙に対し、上記とは別に、令和3年10月〇日限り、解決金〇円を支払う。 |