退職手続の手順(書類のやりとり)
2023/07/27 更新
1 従業員から書類をもらう(1)
(1)退職届
(2)健康保険証
(1)退職届
会社からすれば、解雇ではなく、自己都合の退職であったことを示す証拠です。少なくとも、署名部分は、従業員に手書きしてらう必要があります。
「〇日に退職する。」という「退職日」と「退職する意思」が分かる内容であれば何でもかまいません。
退職届は、退職日までに従業員に提出してもらいます。
退職届は会社で保管します。
https://yuhigaoka-law.com/wp-content/uploads/2021/09/762e92f2ceca6da101291b772ef69501.docx
(2)健康保険証
会社で健康保険をかけている場合には、退職すれば、(会社を通じて加入している)健康保険から、国民健康保険等に加入する必要があります。
退職日までは、従業員がその健康保険証を使う必要があります。退職日後に、健康保険証を回収する必要があります。
回収した健康保険証は年金事務所等に送る必要があります。
2 従業員からもらう書類(2)
(1)従業員が仕事でもらった名刺、仕事で貸与している物(制服等)も回収します。
(2)仕事で従業員がもらった名刺等を回収するのは、個人情報の保護の観点からです。
3 個人情報保護法
個人情報保護法の観点からは、パソコンや携帯電話等も早めに回収したほうがよいでしょう。
4 会社の手続
(1)厚生年金の手続
会社で厚生年金をかけている場合には、退職すれば、(会社を通じて加入している)年金から、国民年金に加入する必要があります。 厚生年金と健康保険は一括で手続きができることになっています。
専門家に依頼する場合、専門家は社労士です。届出先の役所は、年金事務所等となります。なお、正式な送付先は、事務センターとなっています。
分からないことは社労士か、年金事務所に聞きましょう。
書類、送付先は下記のとおりです。
なお、従業員から回収した健康保険証も同封します。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20150407-02.html
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/20150216.html
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tokyo/cat080/kouhou03/syo_kaisyuu/
(2)資格喪失証明書の発行
従業員が市役所で、国人年金に加入する場合に必要な書類です。
下記のURLからダウンロードして必要事項を記入して従業員に渡してください。市役所で、厚生年金(健康保険)の資格喪失を確認するための書類ですから、市役所の判断で不要になることもありますし、オリジナルの書式でも大丈夫な場合もありますが、下記の書式を使うのがベターです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/okinawa/h280817/sousitusyoumei.pdf
(3)雇用保険の手続離(職票の発行)
雇用保険に加入していれば、雇用保険の喪失の手続きが必要になりなります。
法律上は、離職票の発行は従業員が希望する場合に限って行えば足ります。しかし、後日、問い合わせがあると面倒であり、次の勤め先が決まっているときや、失業保険がでない等の事情がある場合以外は、離職票を発行する方がよいでしょう。
専門家に依頼する場合、専門家は社労士です。届出先の役所は、ハロワーク(公共職業安定所)となります。分からないことは社労士か、ハロワーク(公共職業安定所)に聞きましょう。
離職票の書き方は難しいので、「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用・事業主通知用)」と1年分の給与データをもってハロワーワークに行って書き方を聞くという方法もあります。
(4)住民税の手続
従業員の給与から住民税を控除してている場合(特別徴収)、従業員が退職し、今後は特別徴収を行わないことについて、市役所に連絡する必要があります。
専門家に依頼する場合、専門家は税理士、社労士です。届出先の役所は、市役所となります。分からないことは税理士、社労士か、市役所に聞きましょう。
(5)住民税の計算等
令和3年6月1日~12月31日に退職した場合、退職月の住民税を給与する方法と、退職する月から翌年5月分までの住民税を退職する月の給与から一括で支払う方法を選べます。
これに対して、1月1日~5月31日に退職した場合には、退職月の給与から5月分までの住民税を退職する月の給与から一括で支払う必要があります。
最後の月の給与は特殊であり、これらを踏まえて給与計算をする必要があります。
専門家に依頼する場合、専門家は税理士、社労士です。分からないことは税理士、社労士か、市役所に聞きましょう。
(6)源泉徴収票の交付
退職時までの源泉徴収額等の証明を交付する必要があります。
専門家に依頼する場合、専門家は税理士、社労士です。納付先は税務署です。分からないことは税理士、社労士、税務署に聞きましょう。
退職時までの源泉徴収票を作成し、従業員に渡します。