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労使紛争

Q 個人事業主に仕事を発注していたが、その個人事業主(が加入する労働組合)から団体交渉の申し入れがあったが、団体交渉に応じる義務がありますか。

2025/06/25 更新

労働組合法の使用者

(1)労働組合法3条の使用者は、会社の指揮監督下で労務を提供して賃金を得る、労基法及び労働契約法上の労働者に限られず、会社との関係で同様の力関係にある者を含みます。

(2)労働組合法が上記のような解釈をするのは、、労働関係について話し合いを促進するために、実質的にその労働者の勤務関係を支配している者について、団体交渉に応じる義務を認めるためです。

(3)したがって、上記の判断材料としては、以下のことが考慮されます。

①組織への組み入れ
 例えば、専属の下請業者として紹介し、その仕事の進捗の報告を報告させて、仕事内容をチェックしている場合である。
②契約の定型的決定
 企業と、下請け業者が定型的な委託契約を締結し、下請け業者に交渉力がない場合である。
③報酬の労務対価性
 下請け業者の報酬が定型的に決まっており、時間や日給で支払われれているのと変わらない報酬体系になっている場合である。
④業務の依頼を断れないこと
 下請け業者が主に、会社からの仕事で生計を立てており、会社の依頼を断れない場合である。
⑤広い意味での指揮監督下があること

判例

最判平成23年4月12日民集65巻3号943頁

(1)Y社が販売した住宅設備機器を、Y社の下請けとして修理を専属的な下請業者として行っていたCE(カスタマーエンジニア)Xは、労働組合法3条の労働者にあたる。

(2)Xを組合員とする団体交渉に対しYはこれに応じる義務を負う。

最判平成24年2月21日民集66巻3号955頁

(1)Y社が販売した機器を、Y社の下請けとして出張修理を専属的な下請業者として行っていた個人代行店Xは、労働組合法3条の労働者にあたる。

(2)Xを組合員とする団体交渉に対しYはこれに応じる義務を負う。

東京地判令和6年4月25日判タ1530号193頁

(1)Y社は電気メーターの取付や工事等を行っており、Y社は自社の業務について、請負契約を締結している個人事業主に委託していた。同個人事業主は労働組合法3条の労働者にあたる。

(2)Xを組合員とする団体交渉に対しYはこれに応じる義務を負う。

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