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労使紛争

業務改善助成金

2024/06/04 更新

業務改善助成金の概要

(1)1時間当たりの賃金が最低賃金+50円以内である(大阪府の場合には1064 円から1114年円)の労働者がいること

(2)同労働者の賃金をアップさせること(30円、45円、60円、90円などのコースがある。)

(3)生産性の向上に資する設備やコンサル代金を支払ったこと。

(4)上記の代金の最大3/4(最大600万円)が返ってきます。

窓口

 労働局雇用環境・均等部(大阪:谷四)

その他の要件

事業主

 中小企業であること

購入設備等

 対象となるもの

  労働生産性の向上に資する設備やコンサルが必要です。

  賃金引上対象労働者の労働生産性を向上させることまでは不要です。

  特殊用途車種、宅配用バイク、 WEB会議システム、専門家謝金 等々

 対象とならない

  単なる経費削減を目的としたもの(LED 電球等)

  職場環境改善経費(エアコン、机・椅子増設等)

  通常の事業活動に伴う経費(PC、消耗品等)

  交付決定日以前に導入した経費

賃金引上げ対象労働者

(1)労災保険加入している(雇用保険加入は条件ではない。)ことが必要です。

(2)3ヶ月以上勤務していることが必要です。

(3)賃金引上げ対象労働者は正社員でなくても可能です。

(4)現在対象労働者がいなくても新たに雇用すれば可能です。

(5)賃金引上げ対象労働者は親族でも可能です。(なお、「労働者性」は必要です。)

ポイント

(1)雇用保険適用事業所でなくても可能です。

(2)10名未満の事業所では就業規則がなくても可能です。

(3)同じ企業が毎年申請することが可能です。

(4)購入設備等は種類が異なる複数のものでも可能です。

(5)同一の企業等でも事業場ごとに申請が可能です。

(5)購入設備等は、賃金引上対象労働者の労働生産性を向上させることまでは不要です。他の労働者の労働生産性を向上させれば大丈夫です。

注意を要するポイント

(1) 事業場内最低賃金を引上げた旨を就業規則(申立書)等に記載することが必要です。
 以後新たに雇用する労働者は、引上後の賃金で雇用する必要ことが必要です。

(2) 同一事業場の申請は年1回までです。

(3) 交付決定前に購入設備等を購入した場合は、対象外となります。

(4) 設備の単なる買い替えは対象外です。(従来よりも上級設備を購入し、これによって労働者の労働生産性を向上させれば大丈夫です。)

(5)賃金引上げ対象労働者の解雇や、賃金引き下げをすると、助成金はもらえない。

手続


① 交付申請書の提出

② 交付決定(①~②で②ヶ月)

③ 設備発注、導入、支払い

④ 就業規則等の改訂(最低賃金の文言)

⑤ 賃金引上げ

⑥ 事業実績報告

⑦ 交付額決定通知書受領(⑥~⑦で5,6ヶ月)

⑧ 助成金支給請求書

⑨ 助成金の入金

⑩ 状況報告書の提出( その後、対象労働者の賃金台帳を交付する必要があります。)

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