Q 同時履行の抗弁権について教えて下さい。
2026/01/24 更新
このページを印刷同時履行の抗弁権
(1)同時履行の抗弁権とは、相手方から債務の履行の請求をされたとき、相手方が債務の履行をしない限り、履行を拒むことができる権利です(民法533条)。
(2)相手方が履行の提供をしても、その提供が継続しない限り同時履行の抗弁権を失うものではない(判例)ので、履行の提供があっただけでは、再抗弁にならず、履行の提供の継続が必要です。
参考
岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」16頁以下
同時履行の抗弁権の要件事実
同時履行の抗弁権を行使する、という権利主張が必要で、それで足ります。
| 民法533条 同時履行の抗弁 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 |






