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Q 解除と第三者の関係について教えて下さい。(対抗要件)

2026/01/24 更新

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解除と第三者の関係

(1)契約解除後の第三者との関係で、元所有者と第三者は対抗関係に立つ。

(2)合意解除したとき、元所有者と第三者は対抗関係に立つ。

(3)債務不履行による契約解除をした場合には、元所有者と解除前の第三者に対し、その権利を害することができない(民法545条)、といわれる。

 しかし、この意味について、「元所有者と第三者は対抗関係に立つ」という考え方と、権利保護要件として(第三者として保護されるためには、)「登記または引き渡しが必要という考え方がある。

民法545条 解除の効果
1項 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
2項 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。
3項 第一項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。
4項 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。

対抗要件とはどのような意味か。

 二重譲渡の関係にある当事者間において、相手方に所有権を主張するには、①元所有者から所有権を譲り受けたことだけではなく、②登記または引渡しをうけたことが必要です(民法177条、178条)。

参考
 岡口基一「要件事実マニュアル(第6版)第2巻 民法2」43頁以下

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