団体交渉申入書が届いたら
2023/04/03 更新
団体交渉申入書
(1)団体交渉申入書が届いたら、企業は原則として、団体交渉を拒否できません。
(2)団体交渉を応じる義務があるのは、当該従業員の雇用です。もっとも、元請負会社が、下請会社の従業員の作業日時、作業時間、作業場所、作業内容を決定しているような場合には、元請会社も、下請会社の従業員による団体交渉に応じることがあります(最判平成7年2月28日)。
団体交渉を拒絶できる場合
(1)既に何度も労働組合と話し合いをし、かつ、誠実に話し合ったが、解決できなかった。再度の団体交渉に応じても、お互いに同じ主張を繰り返すだけになる場合(実質的な交渉を尽くしたケース)
(2)労働組合が暴力的な行動にでる具体的な危険性があり、団体交渉に応じると危険が発生する場合
団体交渉の拒絶とされてしまう場合
(1)労働組合の言い分を検討することもせず、単に団体交渉の場に出席しているだけのケース
(2)実質的な交渉が尽くされていないのに、団体交渉を打ち切るケース
日時の変更と、場所の変更
(1)団体交渉申入書には、日時や場所が指定されていますが、変更することも可能です。
労働組合の立場でも、空振りすることは避けたいので、日程変更には柔軟に応じてくれます。
(2)労働組合の事務所は、心理的に不利になります。
(3)会社では、他の従業員に不安が広がります。
(4)貸会議を借りましょう。そうすることで、団体交渉の時間を●時から●時と制限することができます。
(5)従業員が在職中のケースでは、「団体交渉に出席した従業員の日当を支払え。」と言ってくるがあります。日当を支払ってしまうと、当該従業員にとって、団体交渉が仕事になってしまいます。逆に、団体交渉中の給与を支払わなければ従業員はだんだん、団体交渉が邪魔くさくなってきます。
従業員が在職中のケースでは、従業員の生活の保障の問題もあるので、当該従業員の勤務時間外や、勤務日外とすることが多いです。
労働組合との事前協議
(1)団体交渉の場所、時間を協議します。
(2)団体交渉では、労働組合は録音をしています。こちらも録音機を用意します。
事前に労働組合と録音するのか協議することが必要です。
(3)労働組合側で参加する人数を聞きましょう。こちらも参加する人数を伝えて、お互いの人数が同数になるように調整しましょう。
(4)団体交渉で、組合が求めている要求の詳細を先に聞いておきましょう。先に会社で回答を用意しておけば双方が助かります。
団体交渉前の事前の協議事項
(1)団体交渉する日時・場所
(2)録音の実施・不実施
(3)参加する双方の人数
(4)従業員の要求の詳細