労働委員会のあっせん
2023/04/03 更新
労働委員会のあっせん
(1)団体交渉で決着がつかない場合に、労働組合が、労働委員会のあっせんの申立てをしてくる場合があります。
(2)団体交渉については、これに応じる義務があります。
(3)しかし、あっせんは、これに応じる義務はなく拒否をしてもかまいません。
「労働委員会のあっせん」に応じる会社のメリット
(1)あっせんを拒否しても、 団体交渉には応じる義務があるので、拒否する実益はありません。
(2)あっせん委員という第三者が入ることで、合理的な話し合いを期待できます。
(3)あっせんでは、双方が合意しなければ解決しません。逆に言えば、最終的なあっせん案を承諾するかどうかは会社が判断できます。(裁判で判決が出てしまったときには、まったく結果を予想することができません。)
「労働委員会のあっせん」の特徴
(1)あっせんについては、会社はこれに応じる義務はない。
(2)労働局のあっせんは原則1回の審理となりますが、労働委員会のあっせんは、審理は何回でも開けます。
(3)労働局のあっせんは、労働組合は当事者として参加できません。しかし、労働委員会のあっせんは、労働組合は当事者として申立ができるので、従業員は出席する必要はありません。労働組合が代理人のように活動することができます。
(4)労働委員会のあっせんでは、毎回、2,3時間かかります。裁判の調停のイメージです。次回期日は1か月以上先になります。
(5)あっせんの進め方としては、あっせん委員が双方の意見を聞き取って主体的に調停案を作ってくれることもあります。また、あっせん委員が「この点を団体交渉で話し合いなさい。」「次回期日までにその団体交渉の結果を報告しなさい。」として、毎回、団体交渉について一定の意見を述べる形で審理を進めることもあります。