街宣活動(ビラ配り)を止める方法
2023/04/04 更新
街宣活動(ビラ配り)
団体交渉では、労働組合が街宣活動(会社の前で、ビラを配る等の行為)を行うことがありえます。
素早く回答する
(1)労働組合からすれば、会社の回答がない状態が一番困ります。
(2)労働組合からすれば、交渉を早める方法は街宣活動しかありません。
(3)逆に言えば、会社の回答をスピードを上げれば、街宣活動(ビラ配り)の可能性を抑えれます。
団体交渉に応じる
団体交渉に応じるとして、以下のように交渉することがあります。
弁護士
「会社としては、●月●日に団体交渉に応じます。団体交渉に応じるのであれば、街宣活動は違法です。」
労働組合
「会社が不当に団体交渉を拒絶したことの抗議として、街宣活動をすることも許されます。」「解雇を撤回して下さい。」
弁護士
「解雇が違法であるという証拠があるのですか。」「このまま、街宣活動をされるのであれば、組合さんに遠慮する理由がありません。会社から、『解雇が有効である。』という訴訟を提起しますよ。」
「もちろん、解雇が有効となれば、労働組合がどのような根拠で、街宣活動をしたのかも責任追及しますよ。」
労働組合による街宣活動が、刑事責任・民事責任を負わないのは、「会社が不当に団体交渉を拒絶したことの抗議として行うものであること」もしくは、「会社が労働者に対し不当な行為をしたことの抗議であること」が必要です。 |
(少し時間を置いて)
弁護士
「会社としては、●月●日に団体交渉に応じます。●月●日までは、街宣活動をしないで下さい。そうしなければ、現実論として、お互いに冷静に話し合うことができないです。」
労働組合
「分かりました。少し検討します。」
民事訴訟を提起する
(1)「会社から、『解雇が有効である。』という訴訟を提起するぞ。」と交渉することがあります。
(2)訴訟になると、被告になる従業員も弁護士費用を用意する必要が出てきます。
(3)最終的な結論も、訴訟で決着を付けるべき問題となるので、「●●については訴訟で決着を付けるべき問題でしょね。」という形で、団体交渉の意味も薄れます。
(4)しかし、「会社が不当に団体交渉を拒絶したことの抗議」として、労働組合が街宣活動をすることを禁止することはできません。
(5)「会社から、『解雇が有効である。』という訴訟を提起するぞ。」と交渉材料に使う程度が適切でしょう。
刑事告訴する
(1)ビラの内容が客観的なものでない場合や、言い過ぎの場合には、理論上は刑事告訴が可能です。
(2)労働組合のビラは過激なものが多く、刑事告訴が可能な内容なことも多いです。
(3)しかし、ビラ配り程度では、警察としては迅速には動いてくれません。現時点でのビラ配りの歯止めにもなりません。
(4)刑事告訴したことの報復として、さらなる過激な街宣活動も予想されます。
(5)実際に警察に相談し、「●●のビラについては、違法性があるので、●●警察に刑事告訴を相談中である。」と交渉材料に使う程度が適切でしょう。