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労使紛争

退職勧奨と「言ってはいけない言葉」

2023/04/04 更新

退職勧奨

(1)退職勧奨は、会社と社員の合意に基づく雇用契約の終了です。
(2)会社が申し出て、社員が承諾して成立します。
(3)退職勧奨では、会社が退職の条件を伝えて、社員と話し合って、社員が同意して退職となります。

言ってはいけない言葉

(1)「明日から来なくて良い。」「首にする。」等の発言は絶対に言ってはなりません。

(2)退職勧奨は解雇ではありません。「自宅待機」や「解雇」と誤解される発言はしてはなりません。

(3)自宅待機を命じた場合には、会社には賃金の支払い義務が発生します。解雇を正当化する事情がないのに、解雇をしても無効です。会社には賃金の支払い義務があります。

「退職勧奨に応じなければ解雇する。」は禁止です

(1)退職勧奨は、あくまで従業員の合意が必要です。

(2)解雇事由もない場合に、「退職勧奨に応じなければ解雇する。」と発言して、「このままでは解雇される。」と誤信させた場合、退職に同意したとしても無効です。(判例タイムズ1469号202頁)

(3)「あなたのミスで会社は●円の損害を被った。今、退職届を出せば見逃すが、そうでなければ損害賠償請求する。」「あなたには横領の疑いがある。今、退職届を出せば見逃すが、そうでなければ刑事告訴する。」「あなたが退職勧奨に応じなければ、懲戒解雇する。懲戒解雇されれば、他の会社もこれを知ることになる。再就職が難しくなる。」等の発言は、「退職に同意する」以外の選択肢をふさいでおり、違法な退職勧奨になります。

(4)解雇の要件がそろっている場合に、会社として正式に解雇手続に入る前に退職届を出さないか。」と交渉することこは許されます。また、横領の事実が確認できている場合に、「あなたには横領の疑いがある。今、退職届を出せば見逃すが、そうでなければ刑事告訴する。」と交渉することは許されます。
 しかし、同発言が許されるかは、専門家でなければ見極めが難しく、このような発言を避けるのが無難です。

暴言、恫喝、長時間の退職勧奨は禁止です。

(1)退職勧奨は、あくまで従業員の合意が必要です。
(2)精神的に追い詰めるような、退職勧奨は全て違法です。

参考

 ビジネスガイド2022年11月号45頁以下

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