従業員の雇用と社会保険
2023/07/06 更新
従業員の雇用
従業員を雇用して、仕事を依頼すると、様々な手続が必要です。
従業員の給与額や、労働時間が増えるにあたって、各手続が必要になってきます。
委託契約
(1)仕事の一部を請負として、知人に依頼することがあります。その場合、雇用契約ではなく、下記の規制はあたりません。
(2)雇用契約なのか、請負契約なのかは、様々な事情を考慮して判断します。
例えば、知人が自宅にて仕事をすることを認めることは、請負であると推察させる事実です。
例えば、「清掃」だけ、「経理」だけと、限定して仕事を依頼することは、請負であると推察させる事実です。
例えば、1日8時間と時間で区切って仕事を依頼することは、雇用であると推察させる事実です。
例えば、知人が専門家として同業務を行っていること、仕事に使う道具を知人が用意したことは、請負であると推察させる事実です。
様々な事情を考慮して、判断することになります。
従業員の雇用
(1)従業員を雇ったとき
従業員を雇用すると、労働保険の手続が必要です。
従業員を雇用すると、特段の事情がない限り、従業員の給与から住民税を天引して、従業員の住民税を代わりに支払う必要があります。
従業員であれば、残業代が発生します。労働時間を管理して、法律どおり給与を計算する必要があります。
(2)労働保険
従業員を雇用すると、労働保険の手続が必要です。
雇用保険と労災保険をあわせて労働保険といいます。従業員を雇用すると労災保険の手続きが必要になるために、労働保険の手続が必要になります。
詳しくは、(会社の管轄の)労働基準監督署に相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html
(3)住民税の特別徴収
従業員を雇用すると、特段の事情がない限り、従業員の給与から住民税を天引して、従業員の住民税を代わりに支払う必要があります。
詳しくは、従業員が住んでいる市の市役所に相談ください。
https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/775/00106933/tirashi_ryoumen.pdf
(4)給与支払事務所の届出
従業員を雇用すれば、給与支払事務所の届出が必要です。
詳しくは、(会社の管轄の)税務署に相談ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
給与支払事務所の届出を出せば、「毎月、給与から天引きした所得税を納付書で納めることが必要になること(源泉徴収税額が0円でも納付書の提出は必要となること)」や「毎年、年末調整を行わないといけない」ことのお知らせが届きます。
従業員の労働時間が週20時間以上になるとき
(1)雇用保険
従業員の労働時間が週20時間を以上になると、原則として、雇用保険の手続が必要です。
詳しくは、(会社の管轄の)ハロワーク(公共職業安定所)に相談ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147331.html
(2)メルクマール
週3日勤務の場合もしくは、月給8万円を超える場合には、従業員の労働時間が週20時間以上になっていないか、雇用保険の手続を忘れていないかチェックする必要があります。
週3日
1日8時間×3日= 24時間/週 > 20時間
8万円
時給1000円×20時間/週×4週=8万円
従業員の給与が8万8000円 以上になるとき
(1)源泉所得税
従業員の給与が月給8万8000円以上になるとき、従業員の給与から所得税を天引きして従業員の所得税を代わりに支払う必要があります。
詳しくは、(会社の管轄の)税務署に相談ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/25-28.pdf
(2)社会保険(厚生年金、協会けんぽ)の加入
従業員の給与が月給8万8000円 以上になるとき 、以下の会社では、社会保険(厚生年金、協会けんぽ)の加入が必要になります。
詳しくは、(会社の管轄の)年金事務所に相談ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
詳細な要件は、以下のとおりです。 ・・・(ア)の要件
①雇用保険の適用事業所であること ②週労働時間が20時間以上 ③賃金月額が月8.8万円以上 ④勤務期間が2ヶ月以上の見込み ⑤学生でないこと ⑥「(厚生年金の被保険者である)従業員が101名以上」もしくは、「任意適用事業所であること」 |
①雇用保険の適用事業所であること ②週労働時間が20時間以上 ③賃金月額が月8.8万円以上 ④勤務期間が2ヶ月以上の見込み ⑤学生でないこと ⑥「(厚生年金の被保険者である)従業員が51名以上」もしくは、「任意適用事業所であること」 (令和6年10月 から⑥に変更となります。 ) |
社会保険の加入による経済的負担 (1)会社員・公務員の配偶者で年間の収入が130万円未満であれば、被扶養者として、国民年金・協会けんぽに加入できます(第3号被保険者)。 第3号被保険者として、国民年金・協会けんぽに加入する場合、実質負担がありません。 (2)例えば、「従業員の給与が月給8万8000円以上になる。」ことを原因として、社会保険(厚生年金、協会けんぽ)に加入する場合には、国民年金、健康保険料(月額 約1万2000円~)を自己負担する必要がでてきます。そこで、「週20時間以内で働きたい。」「月給8万8000円以内で働きたい。」等の要望がでてくることがあります。 |
厚生年金適用事業所
(1)厚生年金適用事業所
社会保険(厚生年金、協会けんぽ)に加入するには、各要件を満たすだけでなく、厚生年金適用事業所であることが必要です。
厚生年金適用事業所は、下記の①もしくは②の要件を満たす会社もしくは個人事業主です。
①株式会社などの法人(社長が一人しかおらず、従業員がいない会社を含む) ②従業員が常時5人以上いる個人の事業主で、かつ、農林漁業、サービス業などを除く業務を行っている場合 |
(2) 従業員の給与が月給8万8000円 以上になるとき
従業員の給与が月給8万8000円 以上になるとき 、かつ、(ア)の要件を満たす会社では、社会保険(厚生年金、協会けんぽ)の加入が必要になります。
(3)従業員の労働時間が常時雇用者の4分の3以上になるとき
従業員の労働時間が常時雇用者の4分の3 以上になるとき 、以下の会社では、社会保険(厚生年金、協会けんぽ)の加入が必要になります。
詳細な要件は、以下のとおりです。 ・・・(イ)の要件
①厚生年金適用事業所であること ②1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上 |
詳しくは、(会社の管轄の)年金事務所に相談ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150518.html
フルタイムの社員(1日8時間×週5日)の労働時間は40時間です。 従業員の労働時間が週30時間以上になると、社会保険(厚生年金、協会けんぽ)の加入手続を忘れていないかチェックが必要です。 |
社会保険の加入による経済的負担 例えば、「従業員の労働時間が週30時間以上になる」ことを原因として、社会保険(厚生年金、協会けんぽ)に加入する場合には、国民年金、健康保険料(月額 約1万2000円~)を自己負担する必要がでてきます。そこで、「週30時間未満で働きたい。」等の要望がでてくることがあります。 |
会社員・公務員の配偶者である従業員の年収が130万円を超えたとき
(1) 社会保険(厚生年金、協会けんぽ)への加入
(ア)の要件もしくは(イ)の要件を満たす場合には、 社会保険(厚生年金、協会けんぽ) に加入します。
(2)第3号被保険者
(ア)の要件及び(イ)の要件を満たさず、会社員・公務員の配偶者で年間収入が130万円未満である者は、被扶養者として、国民年金・協会けんぽに加入できます(国民年金の第3号被保険者)。
第3号被保険者として、国民年金・協会けんぽに加入する場合、実質負担がありません。
(3)年収が130万円を超えたとき
(ア)の要件及び(イ)の要件を満たさず、 月給10万3333円を超えた場合(年収の見込みが130万円を超えた)場合、国民年金、国民健康保険に自己負担で加入する必要があります。
月給10万83333円×12カ月=130万円
月給10万83333円 (年収の見込みが130万円を超えた) を超えた場合、例えば、夫の扶養になっている妻は、夫の会社からの指示にしたがって手続することになります。会社に資格喪失の書類を作ってもらい、その後、市役所にて、国民年金・国民健康保険の加入手続を行います。
国民年金の第3号被保険者でなくなることの経済的負担 例えば、「従業員の月給10万8333円を超える」ことを原因として、 国民年金、国民健康保険 を自己負担する場合には、月額 約2万円程度の支出が増加します。そこで、「月給10万8000円以内で働きたい。」等の要望がでてくることがあります。 |