職務と賃金の見直し(社員教育と、正社員の責任)
2023/05/22 更新
パータイム・有期雇用労働法
パータイム・有期雇用労働法では、パート・有期労働者と、無期のフルタイム労働者との間に不合理な待遇差を禁止しています(同法8条、9条)。
社員教育
判例も、会社が社員教育に力を入れていること、正社員登用制度があることを前提に、正社員を確保する目的として、基本給、賞与、退職金に差を設けることが許容しています。
正社員の責任
正社員としての能力
(1)非正規社員の雇用の問題として、優秀な人材の育成と、仕事への責任感という問題があると言われています。
(2)責任感という見地で、非正規社員との待遇の差を正当化できるものにどんな事項があるかを考えみましょう。
仕事の責任感
(1)会社としては、正社員の賃金が高い理由として、仕事の責任感を根拠している、とのアンケート結果もあります(「雇用形態間賃金差の実態46頁」)。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11601000-Shokugyouanteikyoku-Soumuka/0000146681.pdf
(2)給与体系を見直す前に、仕事の範囲(責任)を見直し、仕事の範囲(責任)に差があることをもって、基本給、賞与、退職金に差を設けることが許容されるかを考えましょう。
クレーム処理の対応
パート従業員にクレーム対応を刺せずに、正社員がクレーム処理をする規定を作れば、正社員として責任を明確にできます。(対外的な責任)
人事評価の対象
正社員にしっかりとした、人事評価をすることは、正社員として責任を明確にできます。もちろん、その人事評価に責任を評価する項目が入っていることが必要です。(対内的な責任)
残業の有無
パート従業員に対し残業を一切させないとする規定を作れば、正社員として責任を明確にできます。(対外的な責任)