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労使紛争

パートタイム・有期雇用労働法

2023/05/19 更新

パートタイム労働者や、有期雇用労働者

(1)パートタイム労働者(フルタイム労働者と比べて短時間に限って働く労働者)や、有期雇用労働者(3か月~1年間など雇用期間が決まっている労働者)を雇う場合には、以下の対応が必要です。
(2)パート・有期労働者を雇う場合には、パートタイム・有期雇用労働法のチェックが必要です。

厚生労働省の資料

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061842.html#aramashi

 https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

労働条件通知書

(1)パート・有期労働者を雇用した場合には、①昇給の有無、②退職手当の有無、③賞与の有無、④相談窓口を文書等で明示する必要があります(パートタイム・有期雇用労働法6条)。
(2)パート・有期労働者を雇用した場合には、労働条件通知書に①~④の事項を記載します。

正社員への転換(13条)

会社は、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。
 ●正社員を募集する場合には、パート・有期労働者にも知らせる。
 ●正社員への登用制度を設ける。

待遇の見直し

(1)パータイム・有期雇用労働法は、パート・有期労働者と、無期のフルタイム労働者との間に不合理な待遇差を禁止しています(パータイム・有期雇用労働8条、9条)。
(2)パータイム・有期雇用労働法は、パート・有期労働者から申し出があれば、無期のフルタイム労働者との待遇差について合理的な理由を説明しなければならないとされています(パータイム・有期雇用労働14条)。
(3)以上、パート・有期労働者と、正社員の待遇を見直す必要があります。

就業規則の見直し

(1)正社員用の就業規則が存在し、パート・有期労働者には就業規則が存在しない場合には、正社員用の集合規則が適用されてしまいます。
(2)パート・有期契約者との契約と、就業規則とを比べると、就業規則の方より有利な場合には、就業規則の基準が労働条件となってします(最低基準効)(労働基準法93条、労働契約法12条)。
(3)パート・有期労働者の就業規則を見直す必要があります。

窓口、相談の対応

(1)正社員と、パート・有期労働者では待遇に差があり、不満が出やすいです。
(2)パート・有期労働者を雇う場合には、窓口を設け、パート・有期労働者から相談があれば適切に対応する必要があります。

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