社会保険の加入日と喪失日
2023/08/05 更新
加入日
(1)その月の1日~末日に社員が入社した場合、その月の1日から社会保険の被保険者となります。
(2)4月1日に社員が入社した場合、4月1日から同月末日分の社会保険料(厚生年金と健康保険)を会社が負担する必要があります。
4月末日に社員が入社した場合、社員なのは1日だけですが、4月1日から同月末日分の社会保険料(厚生年金と健康保険)を会社が負担する必要があります。
※ 本記事では、社員は社会保険の被保険者であることを前提に話をしています。
喪失日
(1)その月の末日に社員が退社した場合、会社は、その月分まで社会保険料(厚生年金と健康保険)を負担します。
その月の1日~末日の前日に社員が退社した場合、会社は、その前月分まで社会保険料(厚生年金と健康保険)を負担します。
(2)4月末日(つまり、4月30日)に社員が入社した場合、4月分(4月1日から同月末日)分の社会保険(厚生年金と健康保険)を会社が負担します。
(3)4月1日から末日の前日まで(4月1日~4月29日)までに社員が入社した場合、3月分(4月1日から同月末日)分の社会保険(厚生年金と健康保険)を会社が負担します。
ポイント
退職日が末日なのか、末日の前日なのかで、会社が負担する社会保険料が1か月分違う、ということです。
納付月
(1)社会保険料は、その月分を翌月に納付します。したがって、労働者負担分の社会保険料は、初月の給与からは控除されずに、次月の給与分から控除されることもあります。
(2)理論的には上記のとおりですが、間違って控除されていることも多く、最終月の社会保険料をいくら控除するか計算するためには、初月の給与明細を確認することが必要です。
最終月に2か月分控除しようとしたが、初月から控除していたことが分かり、最終月に1か月分を控除することで調整したりします。
ポイントは、初月の給与から社会保険料が控除されているかを確認するということです。