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労使紛争

従業員による引抜と、転職先の会社の責任

2023/10/30 更新

従業員による引抜と、実際の問題

(1)従業員が、他の従業員に働きかけて一緒に転職を図る行為(従業員による引抜行為)は、違法行為になることがあります。
(2)会社が従業員を解雇する理由になったり、退職金を支払わない理由になったり、会社が従業員に対する損害賠償請求をする等の問題が生じます。
(3)加えて、会社が、転職先の会社に対して損害賠償請求をする理由にもなります。

誠実義務違反

(1)従業員は、雇用主である会社に対し、会社の正当な利益を不当に侵害しないように配慮する義務(誠実義務)を負っています。
(2)従業員には転職の事由があります。複数の従業員が一緒に転職するかどうか相談し、実際に転職しても、違法とはなりません。
しかし、元従業員が会社の従業員に転職しないかと勧誘し、その行為が社会的相当性を逸脱する場合には、誠実義務違反となり違法となります。
(3)退職すれば、従業員の誠実義務は消滅します。しかし、退職時に引き抜き行為をしないと誓約している場合や、勧誘行為が退職前から行われている場合や、退職後であっても、勧誘行為が社会的相当性を欠くほど悪質だと判断されれば、不法行為責任を負います。
(4)元従業員の引き抜き行為が社会的相当性を欠くかは、①在職中もしく退職後の勧誘なのか、②勧誘の方法の相当性(計画性や、執拗な働きかけ)、③転職する従業員の人数や、当該従業員の役割従業員の引き抜きによる会社の業務への影響によって判断されます(東京地判平成3年2月25日判例タイムズ766号247頁)。

「従業員による引抜」と判例

(1)従業員の引き抜きによる会社の影響がほとんどない場合には、違法となりません。
(2)相当数の従業員が引抜かれた場合には、計画的な勧誘があるのが通常であり、引き抜き行為は違法となることが多いでしょう。もっとも、部下等に働きかけをしていないが、部下等が当該社員を慕って一緒に転職したようなケースでは違法性は否定されます。
(3)業務のキーパーソンとなる社員を引き抜いた場合には、勧誘活動を在職中から行っていたのか、勧誘活動が計画的であるのか、勧誘活動が強引なものなのかによって、判断が分かれることになるでしょう。

東京地判平成3年2月25日(判例タイムズ766号247頁)
 計画的に従業員への転職を説得し、20名~30名程度の部署から、21名の部下を一緒に同業他社に引き抜いた行為は、違法であると判断されました。

令和4年2月16日東京地判
 元社員は退職時に引き抜き行為をしないと誓約書に署名していました。しかし、会社の従業員7名に対し長期間に渡って勧誘し、勧誘の方法としても、転職先会社と転職後の給与額を交渉したり、転職に前向きでない社員については個別に説得したりするなど、積極的に勧誘を行っていた。また、会社に対する批判的な内部情報を記者に伝えて批判的な記事を書かせることに協力するなどして、従業員4名を転職させた行為については違法であると判断されました。

転職先の会社の責任

(1)転職先の会社が、元社員の引き抜き行為が社会的相当性を欠くこと知りながら、積極的に協力していれば、転職先の会社も、損害賠償義務を負うことになります。
(2)転職先の会社としては、従業員の紹介で、他の社員を採用する場合には、以下の事に該当しないチェックする必要があります。

〇相当数の従業員が引抜かれた場合には、計画的な勧誘があるのが通常であり、引き抜き行為は違法となることが多いでしょう。もっとも、部下等に働きかけをしていないが、部下等が当該社員を慕って一緒に転職したようなケースでは違法性は否定されます。
〇業務のキーパーソンとなる社員を引き抜いた場合には、勧誘活動を在職中から行っていたのか、勧誘活動が計画的であるのか、勧誘活動が強引なものなのかによって、判断が分かれることになるでしょう

(3)転職先の会社としては、従業員の紹介で、他の社員を採用する場合には、当該社員に転職を決めた理由を聞き、「内定希望者が、従業員を信頼して、転職について相談されて転職を決めたのか。」それとも、「当該社員が、内定希望者を強く説得した等の事情があるのか。」をチェックことが必要です。

参考

 ビジネスガイド2023年9月51頁以下

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