働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)
2024/06/04 更新
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の概要
(1)1時間当たりの賃金が最低賃金+50円以内である(大阪府の場合には1064 円から1114年円)の労働者がいること
(2)同労働者の賃金をアップさせること(30円、45円、60円、90円などのコースがある。)
(3)生産性の向上に資する設備やコンサル代金を支払ったこと。
(4)上記の代金の最大3/4(最大600万円)が返ってきます。
窓口
労働局雇用環境・均等部(大阪:谷四)
その他の要件
事業主
中小企業であること
購入設備等
対象となるもの
労働生産性の向上に資する設備やコンサルが必要です。
特殊用途車種、宅配用バイク、 WEB会議システム、専門家謝金 等々
対象とならない
単なる経費削減を目的としたもの(LED 電球等)
職場環境改善経費(エアコン、机・椅子増設等)
通常の事業活動に伴う経費(PC、消耗品等)
交付決定日以前に導入した経費
ポイント
(1)雇用保険適用事業所でなくても可能です。
(2)購入設備等は種類が異なる複数のものでも可能です。
注意を要するポイント
(1)36協定の労働時間の縮減は、80時間等の長時間労働があることを前提としている。仮に、36協定を出せば調査がくる可能性がありおすすめできない。
(2)時間単位の年次有給休暇も、半日だけ有給をもらうことになるが、実際には、会社も労働者も使いにくい。
(2) 交付決定前に購入設備等を購入した場合は、対象外となります。
(4) 設備の単なる買い替えは対象外です。(従来よりも上級設備を購入し、これによって労働者の労働生産性を向上させれば大丈夫です。)
手続
① 交付申請書の提出
② 交付決定(①~②で②ヶ月)
③ 設備発注、導入、支払い
④ 就業規則等の改訂(最低賃金の文言)
⑤ 成果目標の取り組み組み
⑥ 支給申請書の提出
⑦ 交付額決定通知書受領(⑥~⑦で5,6ヶ月)
⑧ 助成金の入金
⑨状況報告書の提出( その後、対象労働者の賃金台帳を交付する必要があります。)