労使紛争
目次
はじめて、人事担当者になったとき
求人・採用
雇用契約・労働条件
労働条件通知書
- Q 労働条件通知書の記載事項について労基法はどのように定めていますか。
- Q 労働条件通知書の記載事項についてパートタイム・有期雇用労働法はどのように定めていますか。
- Q 労働条件通知書には、就業場所と業務範囲について、どのように記載しなければならないのですか。
- Q 労働条件通知書に、労働者の署名は必要ですか。
- Q 有期雇用とは何ですか。
- Q 有期雇用契約について、(契約期間の)更新の上限を定めることができますか。また、定める場合には雇用条件通知書に記載することは必要ですか。
- Q 労働条件通知書のテンプレートはありませんか。
- Q 社員を有期雇用で雇用する場合には、どんな手続を経なければなりませんか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- Q 有期雇用契約の途中解除は、解雇にあたりますか。どのような要件が必要になりますか。
- Q 固定残業代を設定する場合、どのように計算して金額を決めればよいですか。
- Q 従業員を雇用した場合に、社会保険の加入義務について教えて下さい。
有期雇用
- Q 有期雇用とは何ですか。
- Q 有期雇用契約について、(契約期間の)更新の上限を定めることができますか。また、定める場合には雇用条件通知書に記載することは必要ですか。
- Q 社員を有期雇用で雇用する場合には、どんな手続を経なければなりませんか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- 判例(雇用契約に期限を定めた趣旨が労働者の適性を判断するためのものであるときには、その期間は有期雇用ではなく、試用期間である。)
- Q 有期雇用契約の途中解除は、解雇にあたりますか。どのような要件が必要になりますか。
- 判例(有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたるので、解雇の要件を満たすことが必要です。)
- 判例(求人票と異なる条件で雇用契約を締結するときには、個別条件をしっかり説明することが必要である)
- 判例(有期雇用であるとの説明が不十分であり、有期雇用であると認められなかった)
- 判例(大学の教員等の任期に関する法律5条1項1号の任期がみとめられた事例)
試用期間
身元保証契約
シフト制
年次有給休暇
- Q 年次有給休暇について教えて下さい。
- Q 年次有給休暇について、事前申請を義務付けてもよいのですか。例えば、「1ヶ月前に申請するのが会社のルールであり、それまでに申請がなければ年次有給休暇の申請は認められない。」というルールは合法ですか。
- Q (年次有給休暇の申請における)時季変更権について教え下さい。
- Q 退職届けを出した後に、年次有給休暇の申請はできますか。
- 判例(自動で必要な人員数を割り出して、年次有給休暇を認めるかどうかを判定するシステムがあっても、恒常的に人手不足で年次有給休暇を取得することが難しい場合には、(同システムを利用して)時季変更権を主張することは違法である、とされた。)
従業員への貸付
労災
(労働基準局の決定の)取消訴訟を提起できる者
精神障害と労災
その他の労災
民事労災・安全配慮義務違反
賃金
賃金の減額
給与からの控除・相殺
年俸制(とその減額)
退職金
欠勤、休職
無断欠勤
従業員の休職
- Q 従業員から精神疾患(を理由に働くのがつらい)と相談を受けたらどうすべきか。
- Q 精神疾患を理由に、不安定な勤務が続く従業員がいたらどうしたらよいですか。
- Q 休職期間中の労働者と、どのようなやりとりをしたほうがよいでしょか。
- Q (従業員の立場で)休職の申し出はどのようにすべきか。
- Q 従業員から精神疾患について労災申請をしたいといわれたら、どうしたらよいですか。
- Q 就業規則、休職期間をどのように記載すべきですか。
- Q 休職期間はどのように計算しますか。休職期間(休業期間満了時)はどのように説明しますか。
- Q 休職期間中に、副職・兼業することは許されるのでしょうか。
- Q 復職時に、就労可能、就労不能はどうやって判断しますか。
- 判例(安全配慮義務の一例として、難しい仕事を依頼する場合には、仕事の進捗を確認して適切な指導を行うか、質問しやすい環境を作る義務があることを認めた。)
- 判例(パワハラをした加害者だけでなく、パワハラの相談を受けていた上司の安全配慮義務違反を認めた。)
- 判例(休職期間満了による退職が違法とされた。)
従業員の逮捕
退職、解雇
退職の手続
退職合意書
- Q 退職合意書とはどんな文書ですか。
- Q 退職合意書はどんなときに作成しますか。
- Q 退職時に支払う解決金は、税法等を考慮すると、どのような名目にするのがよいですか。退職合意にどように記載すればよいですか。
- Q 従業員の退職理由が会社都合であることを明確にするためいは、退職合意にどように記載すればよいですか。
- Q 従業員と退職日を話し合うときには、どんなことを考慮すべきですか。
- Q 退職時に解決金を支払うと記載するときには、どんな文言を記載すればよいでしょうか。
- Q 退職合意書にて、退職金時に追加で退職金を支払うと記載するときには、どんな文言を記載すればよいでしょうか。
- Q 退職合意書を作成するには、退職手続も同時にすることになりますが、どのようなことに注意をすればよいでしょうか。
- Q 退職合意書に関し、守秘義務条項はどのような文言を入れますか。
- Q 退職合意書に清算条項を入れるとすると、どんな条項になりますか。
- Q 退職を条件とする解決金の相場はいくらですか。
早期退職制度
退職勧奨
- Q 解雇の前に、退職勧奨をするべきなのはなぜですか。
- Q 退職勧奨をする前に、どんな事前準備をすべきですか。
- Q 退職を条件とする解決金の相場はいくらですか。
- 判例(約4年半の自宅待機は、実質的には違法な退職勧奨にあたるとして、300万円の慰謝料請求が認められた)
- Q 退職勧奨中に「言ってはいけない言葉」には、どんなものがありますか。
- Q 会社から「◯日で退職してほしい、」とお願いした(退職勧奨をした)ところ、社員から「少し考えたい。」と言われたときどうすればよいですか。
- Q 退職勧奨では長時間の話し合いが禁止されるのはなぜですか。
- Q 退職勧奨をするときのポイントを教えて下さい。
- Q 退職勧奨の実際の流れを教えて下さい。
解雇の手続
- Q 不当解雇の無効が争われて、解雇を無効とする判決が下された場合、公租公課はどのようして控除されますか。
- Q 解雇をする場合にはどんな手続を経ますか。
- Q 解雇の前に、退職勧奨をするべきなのはなぜですか。
- Q 解雇にはどんな種類がありますか。
- Q 有期雇用と試用期間はどのように違うのですか。
- Q 有期雇用契約の途中解除は、解雇にあたりますか。どのような要件が必要になりますか。
- 判例(有期雇用の試用期間中の雇用関係の終了は、解雇のにあたるので、解雇の要件を満たすことが必要です。)
- 判例(職務限定の合意を有効とした)
- 判例(業務指示違反を理由とする解雇)
- 判決(悪質かつ継続的なパワハラ行為を理由とする解雇)
- 判例(試用期間延長後の解雇を無効とされた)
退職の合意
従業員に対する損害賠償(従業員への求償)
助成金
異動(勤務地や、職種の変更)
出向・転籍
同一労働同一賃金
- Q パートタイム・有期雇用労働法について教えて下さい。
- Q 労働条件通知書の記載事項についてパートタイム・有期雇用労働法はどのように定めていますか。
- Q パートタイム・有期雇用労働法における「不合理な待遇の禁止」とはどんな意味ですか。
- Q 無期のフルタイム労働者の労働条件が様々である場合、パート・有期労働者と比較の対象となる無期のフルタイム労働者をどのように決めるのか。
- Q 職能給(いろいろな職種を経験して出世させる仕組み)であることは、待遇に差があることの説明になりますか。
- Q 同一労働同一賃金の判例の考え方を整理すると、正社員にだけ支給してよい手当とはどんな手当ですか。
- Q 住宅手当(生活関連手当)は廃止すべきか。
- Q 正社員への社員教育と、正社員の業務の明確化は、待遇に差があることの説明になりますか。
- 判例 ハマキョウレックス事件(最判平成30年6月1日)
- 判例 日本郵便事件(最判令和2年10月15日)
- 判例 メトロコマース事件(最判令和2年10月15日)
- 判例 大阪医科大学事件(最判令和2年10月15日)
- 判例(正社員に寒冷地手当を支給し、時給社員については同手当を支給しなくても、時給の決定において地域差を考慮して決定していれば、同一労働同一賃金に違反しない)
- 判例(総合職にのみ社宅制度が認められていることについて、総合職がほとんど男性であったともあって、違法な間接差別であると判断された。
- 判例 長澤運輸事件(最判平成30年6月1日)(定年後の再雇用)
- 判例 名古屋自動車学校事件(最判令和5年7月20日)(定年後の再雇用)
- 判例(正規、非正規の格差是正を目的とする、賃金減少を伴う就業規則の変更を有効と判断した。)
労働者性
労働組合との団体交渉
労働組合とは
団体交渉申入書が届いた後
交渉の基本原則
団体交渉の現場
- Q 団体交渉の日時の変更と場所をどうやって決めたらよいですか。
- Q 団体交渉の準備として、労働組合と事前にどんなことを話し合うべきですか。
- Q 街宣活動(ビラ配り)についてはどのように対応すればよいですか。
- Q 団体交渉中の賃金は支払うべきですか。
- Q 団体交渉において、組合に対し文書を送った方がよいですか。
- Q 団体交渉に社長が出席してもよいですか。
- Q 団体交渉はどうやって進めればよいですか。実例を教えて下さい。
- Q 団体交渉の誠実交渉義務と何ですか。
- Q 団体交渉はどんな形で解決しますか。
- Q 団体交渉は録音した方がよいですか。そのときに注意することは何ですか。
- Q 「真摯に話し合う」旨の労働協約は締結してよいのか。
- Q 「不当労働行為の救済申立て」とは何ですか。
- 判例(組合から脱退するように説得する、不当労働行為が存在したとしても、組合員が自らの判断で組合を脱退して別の組合に加入した場合には、労働組合は労働委員会に対し救済命令を求める救済の利益を失う。)
- Q 労働者は、不当労働行為について、不法行為に基づく損害賠償請求ができますか。
- 判例(団体交渉について合意形成の余地がなくても、団体交渉に応じることが必要である)
- Q 「労働委員会のあっせん」とは何ですか。







