労使紛争
目次
従業員への貸付
労災
はじめて、人事担当者になったとき
求人・採用
雇用契約・労働条件
労働条件通知書
有期雇用
試用期間
身元保証契約
シフト制
賃金
賃金の減額
退職金
年俸制(とその減額)
欠勤、休職
無断欠勤
従業員の休職
- 従業員の精神疾患と休職
- Q (従業員の立場で)休職の申し出はどのようにすべきか。
- Q 就業規則、休職期間をどのように記載すべきですか。
- Q 休職期間はどのように計算しますか。休職期間(休業期間満了時)はどのように説明しますか。
- Q 休職期間中に、副職・兼業することは許されるのでしょうか。
- Q 復職時に、就労可能、就労不能はどうやって判断しますか。
- 判例(安全配慮義務の一例として、難しい仕事を依頼する場合には、仕事の進捗を確認して適切な指導を行うか、質問しやすい環境を作る義務があることを認めた。)
- 判例(パワハラをした加害者だけでなく、パワハラの相談を受けていた上司の安全配慮義務違反を認めた。)
- 判例(休職期間満了による退職が違法とされた。)
従業員の逮捕
年次有給休暇
退職、解雇
退職の手続
退職合意書
解雇の手続
退職勧奨
退職の合意
秘密保持・競業禁止・従業員の引き抜き
従業員に対する損害賠償(従業員への求償)
助成金
異動
出向・転籍
労働者性
同一労働同一賃金
- 【労働条件通知書】パートタイム・有期雇用労働法と、労働条件通知書の記載事項
- パートタイム・有期雇用労働法
- パートタイム・有期雇用労働法と、不合理な待遇の禁止
- 【労働条件通知書】就業場所と業務範囲
- ハマキョウレックス事件(最判平成30年6月1日)
- 無期のフルタイム労働者の労働条件が様々である場合、パート・有期労働者と比較の対象となる無期のフルタイム労働者をどのように決めるのか。
- 日本郵便事件(最判令和2年10月15日)
- 判例(正社員に寒冷地手当を支給し、時給社員の時給で地域差を考慮して決定する仕組みと同一労働同一賃金)
- メトロコマース事件(最判令和2年10月15日)
- 大阪医科大学事件(最判令和2年10月15日)
- 職務と賃金の見直し(職能給と待遇差の説明)
- 職務と賃金の見直し(職務給と待遇差の説明)
- 職務と賃金の見直し(社員教育と、正社員の責任)
- 職務と賃金の見直し(手当の見直し)
- 【定年後の再雇用】長澤運輸事件(最判平成30年6月1日)
- 【定年後の再雇用】名古屋自動車学校事件(最判令和5年7月20日)
- 判例(総合職にのみ社宅制度が認められていることについて、総合職がほとんど男性であったともあって、違法な間接差別であると判断された。
- 判例(正規、非正規の格差是正を目的とする、賃金減少を伴う就業規則の変更を有効と判断した。)
労働者派遣法
高齢者雇用
労働組合との団体交渉
労働組合とは
団体交渉申入書が届いた後
交渉の基本原則
団体交渉の現場
- 団体交渉の日時の変更と場所をどうやって決めたらよいのか。
- 団体交渉前に、事前調整をしましょう。
- 街宣活動(ビラ配り)は覚悟し、しっかりと対応する。
- 団体交渉中の賃金は支払うべきではありません。
- 団体交渉では文書を活用しましょう。
- 団体交渉に社長が出席してもよいか。
- 団体交渉はどうやって進めればよいですか。実例を教えて下さい。
- 団体交渉の誠実交渉義務と何ですか。
- 団体交渉はどんな形で解決しますか。
- 団体交渉は録音し、その録音記録を残しましょう。
- 「真摯に話し合う旨の労働協約を締結してほしい。」と言われたら、どうすればよいのか。
- 「不当労働行為の救済申立て」とは何ですか。
- 「労働委員会のあっせん」とは何ですか。
- 判例(団体交渉について合意形成の余地がなくても、団体交渉に応じることが必要である)